【元弁護士に実刑判決】成年後見人として預かった約2350万円を着服 懲役2年8か月 広島地裁

成年後見人などとして預かった現金約2350万円を着服していた元弁護士の男に対し、懲役2年8か月の実刑判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、福山市の元弁護士(56歳)です。判決によると被告は2018年、相続財産の管理などを依頼された男性や成年後見人を務めていた2人から約2350万円を引き出して着服した罪に問われています。

1日の判決公判で、広島地裁の石井寛裁判官は「弁護士に対する信頼を裏切った、社会的に厳しく非難されるべき犯行」と指摘。その上で罪を認め謝罪の意を示しているとして、懲役4年の求刑に対し、懲役2年8か月の実刑判決を言い渡しました。

《2024年3月1日放送》

© 広島テレビ放送株式会社