客の3200万円着服 三十三銀、男性行員を懲戒解雇

 【四日市】三十三銀行(四日市市)は1日、取引先課の30代の男性行員が、担当する桜井支店(奈良県桜井市)の取引先の高齢の男性客から、預貯金と現金総額3215万7千円を盗み、着服していたと発表した。昨年12月14日に発覚し、今年2月29日付で行員を懲戒解雇処分にした。今後警察に被害届を出す予定。

 同行によると、元行員は平成29年1月から昨年11月にかけて、高齢男性の自宅を業務時間外に訪問し、顧客が自宅で保管していた現金を盗む▽顧客の預貯金通帳(同行・他行)とキャッシュカード(同行)を無断で使用し、ATM(現金自動預払機)で出金して元の保管場所に戻す―との手口で盗みを繰り返し、計約3200万円を着服。時計やかばんなどのクレジット購入の支払いや、ローンの返済などに充てていた。顧客の親族から問い合わせを受け、調査の結果、事件が発覚した。

 同行は、被害に遭った顧客には事実関係を説明、おわびし、被害金額を弁済したほか、監督官庁に報告、警察に通報・相談した。同行の調査では、本件以外に被害に遭った顧客は確認されていないという。

 同行は今後の対応について「今回の事件を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、内部管理体制の一層の充実を図るとともに、役職員のコンプライアンス意識の向上に努め、信頼回復に向けて全行を挙げて取り組んでまいる」としている。

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