4月から「相続登記」が義務化、注意点は 法務局担当者が解説講座

相続登記の義務化を法務局の職員が解説した講座(大津市浜大津2丁目・市立図書館)

 不動産登記簿の名義を相続人に書き換える「相続登記」が4月1日から義務化されるのを前に、制度を解説する講座がこのほど、大津市浜大津2丁目の市立図書館で開かれた。

 登記簿上の土地所有者が死亡したのに、相続登記をしていないため所有者が分からなくなり、都市開発や災害復興の妨げとなる問題を解消するため、2021年に民法など関連改正法が成立した。4月1日からは、正当な理由なく相続登記を3年以内に法務局に申請しなければ、10万円以下の過料が科されることがある。

 講座では大津地方法務局の担当者が、相続登記の制度や義務化について解説した後、本人が生前に作成した遺言書を法務局へ預ける「自筆証書遺言書保管制度」を説明した。制度を利用することで遺言書の紛失や改ざんを防止でき、保管手数料も3900円で済むなどのメリットがあるとし、県内では1月末時点で約670件が保管されていることが紹介された。

 来場した大津市の80代男性は「(相続登記の)手続きするにも難しくて自分ではできない。司法書士などに頼むとお金がかかるから困る」と話していた。

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