祖母が孫に「ひな人形」をプレゼントしてくれますが「100万円」近くするようです。高すぎると思うのですが、これって普通ですか?「贈与税」などかかる場合もあるのでしょうか…?

ひな人形の値段は何で変わる?

ひな人形は、何段飾りかというサイズと、素材や道具の種類、作り手などによって値段が決まります。例えば、親玉飾りや平飾りと呼ばれる1段のひな人形の価格帯は安い物で5万円ほどです。男雛と女雛の2人だけが並ぶひな人形がイメージしやすいと思います。

しかし、1段のひな人形でも高い物は50万円近いものまであります。部屋の広さなどにより1段のひな人形しか飾れないという場合でも、豪華なひな人形にすることで部屋の雰囲気をきらびやかにすることは可能です。

100万円のひな人形も存在する

3段のひな人形は8万円から50万円、7段のひな人形は20万円から100万円を超えるものまであります。

7段のひな人形は15体の人形に加えてたんすや重箱、御所車といった道具が並ぶのでその分価格も高くなるようです。たくさんの人形や道具を家族で飾り付けができるのもひな人形の良さの1つなので、高額でもそれだけの価値があると感じる人も多いでしょう。

また、現在は収納飾りやケース飾りといった飾り付けを自分でしなくてもよいひな人形も売られています。この場合は価格も3万円代のものもあるので購入しやすいです。

100万円のひな人形をプレゼントされると贈与税はかかってしまう?

贈与税は個人から財産を渡された場合に発生する税金です。そのため、家族間であっても贈与税の対象となる場合もあります。

価格の高いひな人形をプレゼントされた場合も個人から財産を渡されているので贈与税の対象です。もっとも、贈与税には基礎控除があります。1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引くため、贈与額が年間110万円未満であれば贈与税はかかりません。

本記事のように、「100万円のひな人形をプレゼントされた場合」は110万円未満の贈与になるので、基礎控除の範囲内になります。

しかし、1月1日から12月31日までの1年の間にひな人形以外に現金を渡されたり、ほかのものをプレゼントされたりした場合は注意が必要です。110万円の基礎控除を超えてしまう可能性があります。110万円を超えた場合は、超えてしまった部分について贈与税がかかるので注意しましょう。

ひな人形をプレゼントする場合やプレゼントされた場合は贈与税にも注意しましょう

ひな人形は無病息災を祈るだけでなく飾り付けや後片付けまでを楽しむことができます。リーズナブルな価格から高価なものまでありますが、高価なひな人形をプレゼントする場合やプレゼントされた場合は贈与税についても注意しましょう。場合によっては贈与税がかかる可能性があるからです。

これからひな祭りまでにひな人形の購入を考えている人やプレゼントされる予定の人は、ぜひ参考にしてください。

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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