妊娠中は「社会保険料がかからない」って聞いたんですが本当ですか?条件はあるのでしょうか?

妊娠中の社会保険料は無料?

妊娠をした方は、産前産後期間に国民年金保険料や厚生年金保険料が免除されていました。さらに、令和6年1月からは国民健康保険料も免除されます。各社会保険料の免除に関する詳細は表1の通りです。

表1

※日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」「厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)」、渋谷区「産前産後期間の国民健康保険料免除」を基に筆者作成

国民年金保険料の免除申請は、出産前だけでなく、出産後でも提出できます。しかし、日本年金機構では早めの届け出を推奨しているので、できるだけ早く提出しましょう。

また、保険料が免除される出産とは妊娠85日(4ヶ月)以上の出産を指します。期間を超えていれば、通常の出産だけでなく、死産や流産、中絶された方も対象です。もし該当するか分からない場合は、自治体の年金担当窓口へ相談しましょう。

なお、年金保険料の免除期間は、保険料を納付したものとして扱われます。そのため、制度を利用しても将来受け取れる年金額は変わりません。

育児休業中は厚生年金保険料が免除される

厚生年金保険料の免除は、産前産後だけでなく、育児休業中にも適用されます。申請は産前産後の保険料免除申請と同様に事業主が行うため、自分からの届け出も不要です。免除された期間は保険料を納付したものとして扱われるため、将来受け取る年金額は変わりません。

妊娠中は社会保険料が免除される

妊娠4ヶ月以上たってからの妊娠中や出産後は、社会保険料が免除される期間があります。ただし、国民健康保険料の免除は令和6年1月から適用されるため、令和5年12月31日までは期間に含まれないことに注意が必要です。
※出典:渋谷区「産前産後期間の国民健康保険料免除」

年金保険料の免除制度を利用すると、免除期間も年金を納付したことになるため、将来受け取れる年金額はそのままです。将来の年金額を変えずに金銭的負担を軽減できる制度なので、出産予定のある方は利用しましょう。

出典

日本年金機構
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)
渋谷区 産前産後期間の国民健康保険料免除

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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