ベトナム料理店を開いたインドシナ難民 長期的な支援が不可欠と専門家【あなたの隣に住む「難民」⑧】

ベトナムの民芸品などを並べた料理店「イエローバンブー」店主の南雅和さん=東京都千代田区

 東京都心の日比谷公園に近い地下飲食街。ベトナム料理店「イエローバンブー」はサラリーマンらでにぎわう。新型コロナウイルス禍で経営は厳しいが、店主の南雅和さん(55)は「ここに人生を懸けている」と口元を引き締める。
 南さんは旧名ジャン・タイ・トゥアン・ビン。ベトナム戦争のさなか、南ベトナムの首都だったサイゴン(現ホーチミン)で生まれた。(共同通信編集委員=原真)

 1975年、北ベトナム側が勝利し、全土が社会主義化された。南ベトナムの軍人だった父は母と共に行方不明になり、南さんは祖父母の元で暮らす。「教育は共産党の宣伝ばかり。南側出身者は学校でいじめられる。言いたいことも言えなかった」
 自由を求め、14歳だった83年、母国を脱出した。全長約14メートルの船に105人がすし詰めになり、大海原を4日間さまよった末、日本船に救助される。「出発前は、死ぬか生きるか半々だと思っていた。運が良かった」
 ベトナム、カンボジア、ラオスが社会主義に移行した後、このインドシナ3カ国から周辺国などへの難民が急増した。日本政府は78年の閣議了解で定住許可を決め、2005年までに約1万1千人を受け入れていく。
 南さんは、インドシナ難民のために東京・品川に新設された国際救援センターで半年間、日本語教育や生活訓練を受けた。近くの工場で働き始めた時、教会関係者から奨学金を紹介され、日本の高校、大学に進む。建設会社に入り、ベトナムに駐在した。

 ▽日本語教育、半年では無理
 「もともと料理が好きで、屋台を回ってレシピを教わった」。南さんは帰国後の2009年、「日本人向けにアレンジしてない、本当のベトナム料理」を出す店を開いた。
 「幼い命を助けてくれたのが日本。第二の故郷として、この社会で生きていこうと、一生懸命頑張ってきた」と振り返る。
 インドシナ難民受け入れをきっかけに、日本は1981年に難民条約に加入し、難民認定制度を整備。日本語教育など現在の難民支援策も、インドシナ難民向けの施策を継承している。
 だが、南さんは「半年の日本語教育では、自立は無理」と断言する。「最後まで面倒見ないと、悪いことに走ったら、どうするのか。僕は日本国籍取ったけど、日本が難民に冷たいから、恥ずかしい」
 インドシナ難民を調査する明治学院大の長谷部美佳准教授も、言葉ができないと、良い仕事に就けず、日本社会への統合が進まないと指摘する。
 「政府は最初の半年は支援するが、後は民間のボランティアに丸投げしている。難民をはじめ、外国人をどう日本に定着させて戦力にしていくか、設計する法律や専門省庁が必要だ」と長谷部准教授。
 難民が「日本に来て良かった」と心から思えるよう、認定制度や支援策の抜本的改善が求められている。

 【取材記者から】

▽23年の申請者は1万2千人超
 2023年の難民認定申請者は少なくとも1万2000人に上り、過去最多だった17年の1万9629人に次ぐ急増ぶりとなった。正式な申請者数などは24年3月ごろに出入国在留管理庁が発表予定だ。
 難民申請の6カ月後に就労が認められるようになった10年以降、申請者は大きく増えた。難民申請が乱用されているとして、法務省入国管理局(現入管庁)が18年、申請を繰り返した場合は在留を認めないなどの対策を取ると、減少に転じた。コロナ禍の20年からは、入国制限で来日外国人が激減したのに伴い、2千人から3千人台で推移していた。
 23年の増加の原因は、①4月に水際対策が終了し、母国から脱出したくてもコロナ禍で動けなかった人が新たに入国、申請した②アフリカをはじめ紛争が相次ぎ、既に来日していた人が申請に踏み切った―などが指摘されている。
 急増の結果、政府による難民申請者への保護費の支給が遅れ、ホームレスになって公園で野宿する申請者が相次いでいる。22年時点で平均約2年9カ月(異議手続きも含めると3年11カ月)かかっている難民審査の期間が、さらに延びる恐れもある。
 なお、スーダンをはじめ、政情悪化が著しい国からは容易に出国できないため、それらの国の出身者による申請が激増しているわけではない。
 一方、難民認定者は22年、202人と過去最多で、認定率は2%だった。23年も、アフガニスタンから避難した国際協力機構(JICA)の現地職員と家族114人が7月に認定され、例年を上回った。
 また、入管庁は23年3月、難民認定の基準を初めて策定した。迫害の定義などを従来の運用より拡大しており、今後、認定増につながる可能性もある。
 それでも、欧米諸国が千人、万人単位で難民認定しているのに比べれば、圧倒的に少ない。例えば、クーデター後の抑圧が続くミャンマー国籍者でさえ、22年の難民認定率は1・3%にとどまる。

 ▽認定以外の保護増える
 しかしながら、日本でも近年、難民認定が増加傾向にあるのに加え、難民認定とは別の形での保護も増えている。
 入管庁によると、22年に難民とは認めなかったものの、人道的配慮から在留を特別に許可した外国人は1760人。それまで最も多かった21年の580人の3倍を超えた。
 この在留特別許可(在特)と一部重なるが、21年、国軍がクーデターを起こしたミャンマーや、イスラム主義組織タリバンが復権したアフガニスタンなどについては、緊急避難措置として、日本に非正規滞在している両国籍者ら計約1万人に在留を認めてきた。
 ただし、在特や緊急避難措置は難民認定と違い、一般に在留期間が短く、家族呼び寄せや生活保護の受給ができない。
 前記の通り、22年以降、ウクライナ避難民約2500人も受け入れ、23年12月には補完的保護の制度もスタートした。
 さらに、「第三国定住」という枠組みで10年以降、タイやマレーシアのキャンプにいるミャンマー難民を200人余り迎え入れている。
 難民・避難民を帰国させれば、命に関わる。国際社会で負担を分け合うためにも、日本は難民認定とそれ以外の形の両方で、危機的状況にある人々の保護を充実させる必要があろう。

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