【これって不正受給?】失業保険を受けながらパートやアルバイトで「収入を得る」のはNGですか?

失業保険を受給しながらアルバイトは可能?

失業保険を受給しながら働くことは可能です。ただし、失業保険を受給し続けるためには、勤務時間に制限があります。

1日の勤務時間が4時間未満であれば「内職・手伝い」とされて、失業保険の受給は可能です。ただし、収入の額によって、働いた日数分の基本手当が減額される可能性があります。

一方、1日4時間以上勤務すると「就労・就職」として扱われるため、失業保険は受け取れません。

さらに、雇用保険に加入する条件を満たした働き方をした場合も就職とみなされて、失業保険が受けられなくなりますので注意しましょう。雇用保険に加入する条件は、以下の通りです。

__・31日以上継続して雇用が見込まれる
・所定労働時間が1週間で20時間以上ある__

働いているにもかかわらず、うそをついて失業保険を受け取ると不正受給となります。アルバイトやパートで収入を得た場合は、たとえ勤務時間が短かったとしても報告しましょう。

不正受給をするとどうなる?

失業保険の不正受給が発覚すると、発覚した日以降の失業保険は支給されません。さらに、不正受給した金額分の返還に加えて、不当な行為により支給された金額の最大2倍に相当する金額の納付が必要です。つまり、最大で支給額の3倍の金額を返還することになります。

ハローワークインターネットサービスによると、不正受給とみなされる代表的な例は以下の通りです。

__・失業認定申告書に、実際にはおこなっていないうその求職活動を記載する
・就職や就労をしたにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない
・個人事業主などの形態で仕事をしているにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない
・内職や手伝いをした事実や収入を、失業認定申告書に記載しない
・会社の役員に就任したにもかかわらず、失業認定申告書に記載しない
・定年後に働く意欲や能力がなく、失業保険を受け終わった直後に年金を受け取ろうと考えている方が、失業認定申告書に虚偽の申告をする__

失業保険は、働く意欲や能力があるにもかかわらず、職を見つけられない状態の方が受け取れる給付金です。働く意欲がなかったり、すでに就職が決まっていたりする方は受け取れません。

就職が決まったときに受けられる手当

失業保険を受給している方が再就職した場合に、失業保険受給の残り日数によっては、再就職手当を受け取れるケースがあります。

再就職した時点で、失業保険の給付日数が残り3分の2以上ある場合は、支給残日数×70%×基本手当日額の金額が受給可能です。給付日数が3分の1以上残っている場合は、所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額の金額を受け取れます。

早く再就職したほうが、受け取れる金額も多くなるため、失業保険を受け取りながらのアルバイトやパートを考えている方は、再就職手当を利用した就職も検討してみましょう。

失業保険を受け取りながら働くことはできるが条件に注意が必要

失業保険を受給しながら、アルバイトやパートで働くことは可能です。ただし、4時間未満におさえておかないと、失業保険は受け取れません。また、1週間の労働時間が20時間を超えた場合も、失業保険の支給は停止されます。

収入を得ているにもかかわらず、虚偽の報告をして失業保険を受け取ると不正受給になります。不正受給が発覚した時点で、受給した金額の3倍近くを返還することになりますので、収入を得たら、必ず報告しましょう。

失業保険の受給期間中に就職すると、再就職手当を受け取れる可能性があります。なるべく早く就職したいけれど、給付金も受け取りたい方は、再就職手当を利用できるかどうかを確認しておきましょう。

出典

厚生労働省
東京労働局 ハローワーク渋谷 雇用保険受給のQ&A Q3 受給期間中にアルバイトをしましたが…どうすればいいですか?
雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! その1 雇用保険の適用 適用基準及び加入手続
職業安定局 ハローワークインターネットサービス
不正受給の典型例
就職促進給付 再就職手当について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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