仕送り月6万円では「国民年金保険料」が払えません…親に頼るのは甘えですか?【20歳学生の悲鳴】

日本国内に居住している20歳以上60歳未満であれば、払わないといけない「国民年金保険料」。その額、月1万6,250円。しかし、誰もが払えるわけではなく、特に給与収入のない学生にはかなりの負担。そこで親に頼るのは、よくないことなのでしょうか? みていきましょう。

学生に「国民年金保険料、月1万6,250円」は難しくないですか?

日本国内に居住している20歳以上60歳未満であれば、国民年金の加入者になります。20歳になってから2週間ほどの間に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」「国民年金保険料納付書」「国民年金の加入と保険料のご案内」などが届き、国民年金に加入したことが知らされます。

――国民年金にはどのように入ればいいですか?

たまにある、このような質問。その答えは、「20歳を超えているなら、もう入っています」です。すでに社会人で厚生年金に加入していない限りは、日本年金機構から郵送物が届いているはずです。

日本の年金制度は積立方式ではなく、賦課(ふか)方式。世代間で支え合うというもので、現役世代の人たちが払う保険料で年金受取世代の生活を支えているイメージです。

その保険料は、令和5年度で1万6,250円。納付期限は「納付対象月の翌月末日」と決められています。さらに月400円の付加保険料を支払うと、将来の老齢基礎年金の受取額がアップ。「200円×付加保険料を納めた月数」分だけプラスされ、2年以上納めれば、納めた以上の年金を手にすることができます。

――月1万6,250円……そんなお金、ありません

そう悲鳴をあげるのは、20歳の大学生。全国大学生活協同組合連合会が行った『第58回学生生活実態調査』によると、1ヵ月の支出入は12万円強。貯金・繰越金が1.3万円ほどありますが、国民年金保険料を毎月払えるほどの余裕はなさそうです。

【大学生の1ヵ月家計】

収入合計…12万4,290円

(内訳)

仕送り…6万7,650円

奨学金…2万0,640円

アルバイト…3万2,340円

定職…490円

その他…3,180円

支出合計…12万3,630円

(内訳)

食費…2万4,130円

住居費…5万3,020円

交通費…4,210円

教育娯楽費…1万3,270円

書籍費…1,540円

勉学費…1,430円

日常費…7,430円

電話代…3,460円

その他…2,170円

貯金・繰越金…1万2,970円

そんな学生におすすめされているのが、「学生納付特例制度」。申請、承認されれば、在学中の保険料の納付が猶予されます。あくまでも猶予なので、払ったことにはなりません。10年以内であれば保険料をさかのぼって追納することができ、将来、満額受給を目指せることになります。

国民年金保険料「子どもが払う」よりも「親が払う」で得られる節税メリット

学生に進められている「学生納付特例制度」。しかし、保険料の納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。大きな金額ではありませんが、少々、損をした気分になるかも。

そもそも、大学を卒業して日は浅く、まだ給与も低い時。大卒・20代前半で平均月収23.5万円、20代後半で27.3万円。手取りにすると、それぞれ18万円、21万円ほど。1人暮らしなら、そこから家賃や生活費を払い、残ったお金で追納まで行う……かなりの難題です。

――学生に国民年金保険料を払うのは大変ですよね。あとで払ってくれればいいですよ

という学生納付特例制度。しかし社会人になったからといって、誰もが追納ができるわけではありません。そこで、頼れるなら頼ったほうがいい「親の力」。つまり学生の間は親に払ってもらう、というものです。親が子どもの保険料を払うなら追納の必要もありません。

――親を頼るなんて、甘えではないでしょうか……

そんな心配をする必要はありません。親にとっては節税のメリットも期待できます。年金保険料は所得税や住民税における「社会保険料控除」として100%控除されます。仮に学生本人の所得が年間100万円、親の所得が年間600万円だとしましょう。

子どもが自分で国民年金保険料を払った場合:19万5,000円×15%(所得税5%+住民税10%)=2万9,250円

親が子どもの国民年金保険料を払った場合:19万5,000円×30%(所得税20%+住民税10%)=5万8,500円

これだけの差がつみます。子どもは保険料を払わなくてもいいし、親は税金が減るし、一石二鳥というわけです。

子どもの国民年金保険料を親が払う際の注意点としては2つ。まず社会保険料控除を受けるためには、口座やクレジットカードの名義人は親のものにすること。また控除を受けるなら「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必須なので、きちんと受け取ること。例年10月以降に日本年金機構から送られてきます。

学生のうちは払うことが難しい国民年金保険料。払えないからと放置することだけは避け、学生の間は親に払ってもらう、親が頼れないなら学生納付特例制度を利用する、の二択だと心得ておきましょう。

[参考資料]

日本年金機構『国民年金保険料』

国民年金機構『国民年金保険料の学生納付特例制度』

全国大学生活協同組合連合会『第58回学生生活実態調査』

© 株式会社幻冬舎ゴールドオンライン