事件遺族給付金、同性間に資格は 最高裁で弁論、26日判決

記者会見する内山靖英さん(中央)=5日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ

 約20年間同居していた同性パートナーを事件で殺害された男性が、遺族として「犯罪被害者給付金」を受給する資格があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷は5日、男性側と給付金を不支給とした愛知県側双方の意見を聴く弁論を開き、結審した。判決期日は3月26日。

 最高裁の弁論は結論を変更するのに必要な手続き。男性側の敗訴が見直される可能性がある。

 犯罪被害者給付金に関する法律は、受給資格がある被害者の配偶者を「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定。同性同士の場合にも認められるか否か、最高裁が初判断を示す。一、二審は「同性同士は事実婚と認められない」と請求を退けた。

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