ALS嘱託殺人などの罪 仙台市の医師に懲役18年の判決 京都地裁

難病ALSの女性に依頼され殺害した罪などに問われている仙台市の医師の男の裁判で、京都地裁は懲役18年を言い渡しました。

起訴状などによりますと仙台市の医師、大久保愉一被告(45)は元医師の山本直樹被告(46)と共謀し2019年、京都市でALS患者の女性(当時51歳)から依頼されて殺害した嘱託殺人の罪などに問われています。

これまでの裁判で、大久保被告は「女性の願いをかなえるために行った」と主張し、弁護側は「嘱託殺人罪で処罰するのは、憲法に反する」として無罪を主張していました。

一方、検察側は「医療知識を悪用して敢行した特異な犯行」と指摘し、大久保被告の主張は「真摯な安楽死を実践するものとは程遠い詭弁というほかない」として、山本被告の父親に対する殺人罪などと合わせて、懲役23年を求刑していました。

5日の判決で京都地裁は「SNS上での短いやりとりのみで嘱託に応じ、短時間の面会で軽々しく殺害に及んだ」とした上で「真に被害者のためを思っていたとは考えがたく、利益を求めた犯行」として、懲役18年を言い渡しました。

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