シラスウナギを密漁した男の初公判 起訴内容を認める【高知】

シラスウナギを密漁した漁業法違反の罪に問われている男の裁判が 3月5日に高知地裁で開かれ、男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

漁業法違反の罪に問われたのは、土佐市宇佐町の無職・山本実被告(49歳)です。起訴状によりますと山本被告は、許可を得ずに去年12月に高知市の仁淀川河口で、特定水産動植物である全長13センチ以下のうなぎ=シラスウナギを13匹密漁した罪に問われています。シラスウナギ漁は悪質な密漁を防ぐために去年12月1日から許可を得ず漁を行った際の罰則が強化され、3年以下の懲役、または3000万円以下の罰金に引き上げられていて、改正漁業法適用後初めての公判となりました。

5日に高知地裁で開かれた初公判で、山本被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は「密猟したシラスウナギは闇ルートで高値で売られ、反社会的勢力に資金を提供していることに繋がり悪質な犯行」「被告は前歴があり、販売していた相手の名前を言わないなど反省の態度が不十分」などと指摘。懲役1年を求刑しました。

一方弁護側は、犯行は組織的ではなく生活費の足しになればと行ったことで、山本被告が罪を認め反省していることなどから執行猶予付きの判決を求めました。

判決は3月21日に言い渡されます。

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