おひとりさまの終末期「こんな最期は望んでいなかった」…とならないよう用意したい「自分の意思を示すための書類」【司法書士が解説】

(※写真はイメージです/PIXTA)

医療機関があらゆる手を尽くしても回復が見込めず、余命数ヵ月以内であると判断されてからの期間を「終末期」といいます。本人の意思確認ができない場合、医療機関が家族らの意向を確認しながら医療措置を施しますが、おひとりさまで頼る人がいない場合はどうなるのでしょうか。本記事では『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社)から一部抜粋し、おひとりさまに必要な終末期医療への準備について解説します。

おひとりさまに欠かせない「終末期医療」の意思表示

終末期医療については、悩ましいところです。何が悩ましいかと言いますと、終末期に及んで本人の意思をどこまで確認し、どれだけ尊重できるのだろうかという点にあります。まさに人間の尊厳に関わる問題なのです。

実際のところ、この段階で自分の意思を明確に伝えられるよう準備している人は少ないようです。では、本人の意思が確認できない状態で、いざ終末期に至った場合は、どのような対応になるのでしょうか? それこそケース・バイ・ケースになりますが、基本的には対応に当たる医療現場の判断になります。

本人に家族や親族がいれば、本人の代わりに医療機関は家族らの意向を確認しながら医療措置を施すことになります。「手術しますか?」「延命措置は行いますか?」など家族に確認を取っていきます。

しかし、おひとりさまだと、判断を委ねられる人がいないということが多々あります。甥や姪、いとこなど本人に関わってくれる親族がいれば、医療機関からの問い合わせに対応してもらうようお願いすることもできます。親族としての考えがわかれば、それに沿って医療的措置を行うことができます。

一方、関わってくれる親族がいない、遠い親戚すらいない時には、本来であれば第三者である後見人に意見を求めることがあります。

とはいえ、後見人には医療的同意権がありません。後見人としては、これまでの本人の生活状況や性格などについて情報提供し、最終的に医師の判断を仰ぐことになります。

最後はまさに総合的に判断されるわけですが、仮に本人の意向を知り得ないとすると、いったい誰に確認したらいいのかわからず、医療現場が混乱することになりかねません。

「尊厳死宣言公正証書」の作成をしておく

そこで、まだまだ広まっていないとはいえ、おひとりさまの場合は「尊厳死宣言公正証書」を作成しておくことが有益です。

尊厳死宣言公正証書とは、回復の見込みがない末期状態において生命維持治療を控え、人としての尊厳を保たせながら安らかに死を迎えることができるよう自分の希望を伝えておく、公証役場で作成する文章のことです。

この尊厳死宣言公正証書では、過度な延命治療の中止を望むだけではなく、痛みを取る治療はしてほしい、胃瘻(いろう)や経鼻(けいび)チューブによる栄養投与は行わないでほしいといった自分の望む治療方針を記載することができます。

他にも、意思表示カードやリビング・ウィルといった終末期医療について意思を示す方法はあります。ただ、私的な文章では、医療機関が採用するかどうか判断に迷ってしまう事態が想定されます。

尊厳死宣言公正証書であれば、公証役場という公的機関が作成しているので、公的な書類として本人の意思を確認することができます。

「こんなはずじゃなかった」とならないよう、きちんとした書類ベースで自分の意思を示しておくことが求められているのです。

岡 信太郎

司法書士

※本記事は『「ひとり終活」は備えが9割』(青春出版社)の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

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