バスに乗り遅れた日は自転車で通勤することがあります。たまに違うルートで通うと通勤手当はもらえませんか?

通勤手段が普段と違うと生じる問題

勤務先に通勤するときに、いつもと違う通勤手段を利用することはそれほど珍しくはありません。たとえば、普段は徒歩や自転車で通勤していても、天気しだいで公共交通機関を利用するケースもあります。

通勤手段を変更した場合に、通勤手当にはどのような影響があるでしょうか。その影響を知るために、まずは勤務先の通勤手当の内容を知ることからはじめましょう。

通勤手当とは

企業が通勤手当を支給するのは法的な義務ではなく、一種の福利厚生と言えます。法的規制がないので、通勤手当をどのように支給するのかは、勤め先が自由に決められます。

しかし、所得税法では通勤手当を支給する事業者に対して上限を定めて控除を認めています。企業にとっては節税になるため、所得税法の上限や条件に沿って通勤手当を設定するのが一般的です。主な条件や限度は以下のとおりです。

__・電車・バス通勤……1ヶ月15万円限度
・マイカー・自転車通勤……2km以上で最大3万1600円(55km以上)__

通勤手段が変わることで通勤手当がもらえない、減額される可能性

通勤手段が変わることで通勤手当に影響が出るケースとしては、以下が考えられます。

__・バスから自転車に変えることで交通費がかからなくなり、通勤手当が不要になる
・交通機関利用をする名目で通勤手当をもらっている場合、自転車通勤をするとその分過払いとなる__

普段はバス通勤として通勤手当をもらっているのであれば、自転車通勤の日が一定以上あれば減額の可能性があります。また、自転車通勤がメインとなってしまえば通勤手当がもらえない可能性もあります。勤務先がどのように対応するのかは、社内規定や人事部などで確認しておきましょう。

通勤ルートが違った場合に生じる問題

通勤ルートが変わると、自宅から勤務先までの移動距離も変わることがあります。

公共交通機関を利用して通勤する場合は、通勤距離ではなく最寄りの停留所間の交通費が通勤手当の基準になることが一般的です。そのため、バス通勤から自転車通勤にすることで移動距離の問題が発生する可能性があります。

通勤距離が短すぎると手当の対象外になる可能性がある

通勤距離が2km以上の場合は、企業が所得税法上の控除を受けられ、節税につながります。そのため、マイカーや自転車通勤は2km以上に限り通勤手当を支給する会社もあります。

その場合、バスや電車などで通勤する場合はあまり問題にならなかった通勤距離が原因で、通勤手当を受け取れなくなることがあります。通勤距離は直線距離を基準とすることが多いので、思ったよりも短くなる点に注意しましょう。

ルートを変えたことで労災が認められない可能性はあるか

通勤中の事故などでのケガは労災が適用される可能性がありますが、いつもと違うルートで通勤した場合のケガは対象になるでしょうか。通勤中のケガは通勤災害と呼ばれています。この場合の通勤には住居と勤務先の往復が含まれていて、通勤のルートは合理的な経路と定義されています。

合理的な経路はいつもと同じルートという意味ではなく、通勤と無関係に遠回りをしない限り複数のルートが認められています。極端な遠回りでなければ労災は認められる可能性が高いと言えます。

会社に届け出ている通勤手段やルートの変更は通勤手当に影響することもあるので注意しよう

通勤手当は企業それぞれに違いがあるため、通勤手段や通勤ルート変更したらその都度会社の担当者に確認しましょう。特に完全に変更して継続する場合は連絡するとともに、通勤手当への影響も確かめる必要があります。

連絡をしないで後で発覚した場合は、社内規約の違反でペナルティーを受ける可能性もあるので注意しましょう。

出典

e-Gov 所得税法

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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