現在64歳で失業等給付を受給しています。2024年1月で受給が終了します。いつから特別支給の老齢厚生年金が支給されますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、失業等給付と特別支給の老齢厚生年金について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、失業等給付と特別支給の老齢厚生年金についてです。

Q:現在64歳で失業等給付を受給しています。2024年1月で受給が終了します。いつから特別支給の老齢厚生年金が支給されますか?

「現在64歳で失業等給付を受給しています。2024年1月で受給資格が終了します。特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合、いつから特別支給の老齢厚生年金が支給されますか? また、年金機構に書類や申請を出さないと特別支給の老齢厚生年金はもらえないのですか?」(ヨッシーさん)

A:2024年1月に失業等給付が受給終了すれば、64歳であるうちは2月分から特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、2月・3月分の支給日は4月中旬です

60代前半で生年月日などの要件を満たす場合、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。ただし特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険の失業等給付と同時にもらうことはできません。 質問者「ヨッシー」さんは失業給付を受け取っているとのこと。2024年1月の失業等給付の受給終了後、64歳であるうちは2月分から特別支給の老齢厚生年金が支給されるでしょう。年金機構にもハローワークにも提出書類や手続きは必要ありません。ただし特別支給の老齢厚生年金の2月・3月分の実際の支給日は4月中旬となります。 文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士) 銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。 (文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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