「県条例は摘発できるが 規制法は災害防止が目的」条例の課題や新法との違いを議論 静岡県議会盛り土規制特別委

静岡県熱海市の土石流災害を受けて施行された静岡県独自の盛土規制条例について、条例の廃止も視野に検討する静岡県議会の特別委員会が3月6日、静岡県庁で開かれ、条例の現状について現場からの聞き取りを行いました。

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2022年7月に施行された県独自の盛り土規制条例をめぐっては、厳しい審査や罰則の強化により、業界団体から工事の遅れや経済的負担を懸念する声が挙がっていました。また、国の盛り土規制法が施行されたことで、「二重規制になる」といった指摘もあります。

2回目となった6日の特別委員会では、県の担当者が県条例と国の規制法の違いについて説明しました。

<小長井由雄県議>
「汚染土の事例を防ぐためにできること、条例でも対応できているのか?」

<静岡県の担当者>
「県の盛土条例では摘発ができます。新たな(国の)盛り土規制法では(目的が)災害防止だけなので、汚染土の事例では対象外になる。何とかしなければいけない」

午後は県行政書士会の担当者が参考人として招かれ、申請書類が多い、許可までに半年以上かかる、県外の大手企業から条例への理解が得られにくいーなどの課題を示しました。

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