海外ではどうなっているの? 結婚して名字が変わる「夫婦同姓」実は珍しいってホント!?

現在の日本では夫婦同姓が当たり前ですが、コレって海外の国にはなく日本だけということを知っていましたか? 日本で結婚をする場合、現状では夫婦別姓は認められておらず、婚姻届を提出して結婚する場合には、どちらかが一方の姓に変更しなくてはいけません。これは民法で定められており、戸籍法においても、夫婦の姓が同じであることを前提として戸籍を作成することが決められています。

かくいう筆者も、韓国ドラマを見ていて「ん? 結婚しても相手のことをフルネームで呼んでいるの?」と疑問を持ち、調べてみたところ、結婚した夫婦はどちらの姓を名乗るか選ばなければいけないという日本の制度は、実は世界的には珍しいのです。そこで今回は、ほかの国の事例を中心に調べてみました。

日本では、法律上夫婦別姓が認められていない!?

日本では、民法で夫婦同姓制度が規定されているため、婚姻届を提出して結婚する場合には、どちらかが一方の姓に変更する必要があります。また、戸籍法においても、夫婦の姓が同じであることを前提として戸籍を作成することが決められています。

つまり、日本において完全に夫婦別姓でいるためには、婚姻届を提出せずに結婚生活を送るいわゆる“事実婚”しか方法はありません。ただし、事実婚を選択すると税金や補助金などを受け取れない場合があり、遺産を相続する権利もありません。

そもそも、夫婦が必ず同じ姓を名乗ることになったのはいつから?

夫婦が同じ姓を名乗ることが定着したのは、明治時代からだといわれています。明治31年に施行された戦前の民法で「戸主と家族は家の姓を名乗ること」とされた結果、夫婦は同じ姓を称するという制度が採用されました。

明治時代より前は、そもそも庶民は姓を名乗ることが許されていませんでした。しかし、武家の女性は結婚後も実家の姓を名乗り、夫婦別姓だったのです。東洋文化圏における姓(=氏)は血統を表すもの、例えば北条政子は結婚しても“源政子”にはなっていませんよね。

第二次世界大戦後の昭和22年に施行された民法では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」とされました。これが、現在の制度です。ただし、外国で別姓のまま現地の方式で行った婚姻は、戸籍登録前でも有効とされます。国際結婚では同姓、別姓から選択が可能です。

海外の場合、夫婦の“姓”に関する制度はどうなっている?

法務省が把握する限りでは、結婚後に夫婦のいずれかの姓を選択しなければならないとする制度を採用している国は、日本だけとのこと。では、ほかの国の夫婦の姓に関する制度はどうなっているのか、いくつか見てみましょう。

【夫婦同姓】と【夫婦別姓】、【複合姓】の選択を認めている国

アメリカ

州によって制度が異なるが、同姓、複合姓、別姓が可能。個人の自由と権利を尊重するこの国では、自らの意思で自分の姓名を決める自由もアメリカ合衆国憲法修正第14条で守られている。州により姓名を変更する際の手続きや規定は多少異なるものの、犯罪目的だったり、不適切、不道徳な名前だったりしない限り、いつでも誰でも自由に姓名を変更することができる。結婚や離婚の際に姓を変更することが圧倒的に多いが、婚姻を理由に個人に姓の変更を義務づける法律はない。

イギリス

伝統的には妻が夫の姓を名乗ることが多かったが、正式には姓名に関する法律の規定はなく、同姓・複合姓・別姓を用いることができ、自由に変更もできる。改名はネットでいつでもOKで、酔った勢いで夜中に自分の名前をセリーヌ・ディオン(著名な歌手と同姓同名)に改名してしまったイギリス人男性のニュースがお茶の間を沸かせたこともある。

ドイツ

ドイツでは長らく、妻が夫の姓にするか、妻が旧姓と夫の名字をハイフンでつないで“ダブルネーム”にするのが一般的だったが、1990年代に性別を問わず、出生の時から使用していた名字が尊重されるべきだとし、1993年からは“夫婦の姓を定めない場合は別姓になる”という形で、現在は選択的夫婦別姓となっている。

2021年秋まで16年間首相を務めたアンゲラ・メルケル元首相は夫婦別姓で、実はメルケルという姓は、東ドイツ時代に23歳で学生結婚したときの元夫の姓だという。5年後に離婚したが、物理学の博士号を持つ研究者としてキャリアを積んでいたため、旧姓に戻さなかったそう。

ロシア

1926年の「婚姻・家族・後見法法典」において同姓(夫または妻の姓)、別姓(婚姻前の姓の保持)の選択が可能に。現在では夫婦同姓、夫婦別姓、結合姓が選択できる。しかし、夫婦同姓であっても、ロシア語の名詞には性の区別があり、男性と女性で姓が異なる。例えばプーチン大統領の姓は男性なので「プーチン(Putin)」だが、女性だとすると「プーチナ(Putina)」になる。同じ要領で、「ドストエフスキー(Dostoevsky)、女性は「ドストエフスカヤ(Dostoevskaia)」となる。男性・女性で変化するため、夫婦だけでなく子どもも性別によって姓が変わる。

【夫婦別姓】を原則とする国

フランス

法的には規定がなく、出生時に出生証明書に登録された姓名が一生を通じてその人の法律上の本姓名であり、婚姻によって姓が強制的に変わることはない。2013年からは、夫婦が子の姓について一致できなかった際は、父母の姓のアルファベット順の結合姓となるとされた。養子の場合は、養子自身の姓と養親の姓の結合姓となる。2022年に、いかなる者も一生に一度、自身と姓の異なる親の姓に変更、あるいは自身の姓にその姓を追加することができるようになった。

韓国

男女問わず婚姻後も、それぞれの父系名を名乗る父系制のため、夫婦別姓である。子に関しては、原則的に父親の姓を名乗るため、父親から受け継いだ女性の姓を子どもに継がせることができなかったが、2005年の法改正により、母の姓に従うことも可能になった。

中国

1950年の婚姻法(1980年改正)において男女平等の観点から「自己の姓名を使用する権利」が認められ、夫婦双方が自己の姓名を用いることができるように。これは相手方の家族になった場合でも妨げられず、例えば、毛沢東(マオ・ツォートン)の妻の名前は生涯を通して“江青”(ジャン・チン)で、一度も“毛青”になったことはない。夫婦間の姓はもちろん、兄弟間でも父親姓と母親姓の両方があり得るので、姓が違うこともある。子供の姓は両親のいずれかから選択できるが、漢民族の伝統により父の姓が使われることが多い。

結婚の際に夫の氏は変わらず、妻が【結合姓】となる国

イタリア

結婚したとしても苗字が変わることはない。自分の生まれた時の名前を一生通すことがほとんどだが、混合する結合姓も認められている。子は父の姓を受け継ぐことが一般的だが、母の姓を名乗ることもできる。ただし、離婚したとしても、子の姓は基本的に変えない。

トルコ

かつては同姓のみだったが、2001年の法改正により女性が複合姓や別姓などが認められるようになった。さらに2014年に最高裁において、“婚前の姓のみを名乗ることを認めないことは憲法違反”との判決が下され、完全な夫婦別姓も選択可能となったことで、選択的夫婦別姓制度が実現している。

日本も変わる!?「選択的夫婦別姓制度」について

「選択的夫婦別氏制度(選択的夫婦別姓制度)」とは、夫婦が望む場合には、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める制度のこと。現在の民法のもとでは、結婚に際して、男性または女性のいずれか一方が、必ず姓を改めなければなりません。現実には、男性の姓を選び、女性が姓を改める例が圧倒的多数です。

近年、女性の社会進出等に伴い、改姓による職業生活上や日常生活上の不便・不利益、アイデンティティの喪失など、様々な不便・不利益が指摘されてきたことなどを背景に、選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見があります。法務省が行った令和3年実施の「家族の法制に関する世論調査」では、以下のような傾向がみられました。

・現在の夫婦同姓制度をそのまま続けるべきだと考える人は27.0%。

・現行の夫婦同姓制度を続けつつ、旧姓を通称として使用する新たな法制度を設けるべきだと考える人は42.2%。

・夫婦が別々の名字を選べる選択的夫婦別制度を導入すべきだと考える人は28.9%。

この調査結果から、多くの人が何らかの形で現行制度の改善や変更を望んでいることがわかります。なお、法務省のホームページでは、「選択的夫婦別氏制度の導入は、婚姻制度や家族の在り方と関係する重要な問題ですので、国民の理解のもとに進められるべきものと考えています」と締められています。


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参考:

まとめ

結婚する友人に「苗字何になったの?」なんて、聞くことありますよね。日本は夫婦が同じ苗字になるため、“何さん”になったのかなって、ちょっと気になります。ですが、海外では夫婦別姓というか、そもそも結婚しても姓を変える必要がなかったり、ネットで比較的簡単に改名できる国もあります。夫婦の姓を合わせる結合姓は、お笑いのコンビ名のように、“おぎやはぎ”や“品川庄司”、“クワバタオハラ”のようなイメージでしょうか。うん、悪くないですね(笑)。 取り沙汰されている【選択的夫婦別氏制度】についても、まずは日本と海外の現状を知ることから、自分なりに考えてみたいと思います。 文/Ai Kano

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