パートやアルバイトの入社・契約更新時に、チェックすべき労働条件のポイントは?

有期の契約で働くパートやアルバイトの労働条件に関するルールが4月に改正されます。トラブルなく気持ちよく働くためには、入社や契約更新のつど、会社から示される労働条件をしっかり確認することが何より大切です。今回の改正点を踏まえ、確認時のポイントを社会保険労務士の北村庄吾先生にわかりやすく解説していただきました。

こちらもどうぞ。

労働条件を確認しよう

パートやアルバイトで働く方の中には、入社前には想定していなかった業務を任せられた、希望していなかった店舗に異動を命じられた、という経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いざ働きだしてみて「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、この機会にご自身の労働条件を確認しておきましょう。

労働条件の明示

入社や契約更新の際、会社は労働者に書面やメールなどによって労働条件を示すことが法律で定められています。これは、「労働条件通知書」などの名称で交付されます。お手元にあるかどうか、まずは確認なさってみてください。この通知書には表1の事項が必ず記されていなければなりません。

2024年4月からは、次の3項目が明示すべき事項に追加されることになりました。

❶就業場所、従事する業務の「変更の範囲」
❷有期労働契約の更新の上限
❸「無期転換」の申し込みの機会と転換後の労働条件

これらの追加事項を一つずつ見ていきましょう。

❶就業場所、従事する業務の「変更の範囲」

働く場所や仕事の内容は、表1の3にあるように会社が必ず示さなければならない労働条件の一つですが、これまでは雇入れ(入社)直後の状況が把握できればよいとされていました。

今後は「雇入れ直後」に加え、「変更の範囲」が記載され、将来的にどんな場所でどんな仕事に従事する可能性があるのか、具体的に示されます(図2の③)。

❷有期労働契約の更新の上限

表1の2にあるように、契約の更新については、その有無と判断の基準が示されていましたが、あと何年働けるのか、何回契約を更新できるかについて明記する必要はありませんでした。

今後は、「通算契約期間5年まで」「契約更新3回まで」というように年数や回数の上限が具体的に示されます(図2の①)。

また、最初の契約より後に更新の上限が設けられたり、期間が短縮されたりした場合は、その理由について会社から説明を受けられます。

❸「無期転換」の申し込みの機会と転換後の労働条件

一つの会社で契約更新を繰り返し、通算契約期間が5年を超えると、期間の定めのない無期労働契約への転換を申し込むことができます。これを「無期転換ルール」といいます。

13年に導入された制度ですが、まだまだ浸透していないのが実情です。そこで今後は、無期転換ルールの対象となる方が契約更新を迎えた際に、「あなたは無期転換の申し込みができますよ」と会社が示すことになりました(前ページ図2の②)。

図1のとおり、無期転換を申し込めるタイミングは、契約期間によって異なります。契約期間が1年の場合は、契約締結から5回目の更新後の1年の間に「無期労働契約に転換したい」旨、申し込むと、6年を経過したタイミングで無期労働契約に転換できます。また、契約期間が3年の場合は、1回目の更新後の3年の間に申し込みが可能ですが、実際に転換できるのはやはり6年を経過したタイミングとなります。

無期転換は、労働者から申し込んで初めて可能となります。通算契約期間が5年を超えると自動的に無期労働契約となるわけではない点に注意が必要です。

今後は、無期転換をした後の労働条件に変更があるかどうか、そして、変更がある場合はその内容も示されます。ただし、無期転換で変わる条件は、原則、契約期間だけです。正社員と同じ待遇になるわけではなく、基本的に給与などは従来と変わらない、という点も押さえておきましょう。

労働条件に明示すべき事項が追加されたことで、パートやアルバイトの方はこれまで以上に長期的な見通しをもって働けるようになるのではないでしょうか。条件をきちんと把握することで、働き方の選択肢が増えるかもしれません。ぜひ、今一度ご自身の労働条件をしっかり確認していただきたいと思います。

●法制度などは、2024年1月末現在のものです。

※この記事は「ゆうゆう」2024年4月号(主婦の友社)の内容をWEB掲載のため再編集しています。


監修者
社会保険労務士 北村庄吾

きたむら・しょうご●1961年生まれ。熊本県出身。社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャル・プランナー。ブレイン社会保険労務士法人代表。年金制度に造詣が深く、テレビ出演多数。

© 株式会社主婦の友社