差押えまでの流れとは?
国民年金の保険料には、納付期限があります。納付期限は対象月の翌月末日です。納付期限までに保険料を納めなかった場合、日本年金機構の職員や民間の委託業者が電話や文書で納付勧奨を行います。
納付勧奨後も保険料の未納が続くようであれば、今度は催告状(ハガキ)が届きます。それでも未払いが続くようであれば、特別催告状が届くことになるのです。特別催告状は封書で、3段階に分かれます。
第1段階は青封筒、第2段階は黄封筒、第3段階はピンク(赤)の封筒に入っています。信号機と一緒で、青、黄、ピンク(赤)の順に危険度が増していきます。黄封筒の場合、要注意の段階であるといえるでしょう。
ピンク(赤)封筒の特別催告状を無視していると、最終催告状が届きます。最終催告状に記された納付期限も守らなかった場合、次に届くのが督促状です。
この督促状は納付していない本人だけでなく、連帯納付義務者である世帯主および配偶者にも届きます。この督促状を無視した場合、財産の差押えが行われます。未納者本人に財産がない場合、連帯納付義務者の財産が差し押さえられることになるのです。また、督促状で指定された期限を過ぎると、延滞金が発生します。
免除制度・納付猶予制度とは?
収入の減少や失業などによって保険料を支払うのが厳しい場合もあるでしょう。このような場合、未納のまま放置するのではなく、免除制度・納付猶予制度を利用することをおすすめします。
【免除制度】
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下または失業した場合、免除の申請を行い、承認されれば、保険料が免除されます。免除される額は「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類のうち、いずれかです。
【納付猶予制度】
20歳から50歳未満で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、猶予の申請を行い、承認されると、保険料の納付が猶予されます。
これらの制度を利用すると、保険料の未納で財産を差し押さえられるという事態を防ぐことができるでしょう。また、年金の受給資格期間に算入されるというメリットがあります。さらに、免除については老齢基礎年金の年金額にも反映されるのです。
黄封筒の特別催告状は要注意! 未納のまま放置せず免除制度・納付猶予制度の利用を
保険料の未納が続くと、封書で特別催告状が届きます。特別催告状の封筒の色は3種類あり、青封筒、黄封筒、ピンク(赤)封筒の順に危険度が増していきます。黄封筒の場合、要注意の段階であるといえるでしょう。
放置していると、最終催告状→督促状と続き、財産を差し押さえられます。保険料を支払うのが厳しい場合、未納のまま放置するのではなく、免除制度・納付猶予制度を利用するようにしましょう。
出典
日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー