原告「命に関わること」 四国電力「妥当な判決」 伊方原発の運転差止訴訟 大分地裁が住民の訴えを棄却

大分県の住民が、四国電力に対し伊方原発の運転差し止めを求めた裁判で、大分地裁は7日、住民側の訴えを退けました。

裁判は、大分県の住民569人が伊方原発の安全性が確保されていないとして、四国電力に対し、3号機の運転差し止めを求めているものです。

住民側は、原発周辺で3次元の地下調査が行われず、活断層の存在を把握できていない、また、阿蘇山の大規模噴火に対するリスク評価が不十分だと主張していました。

7日の判決で大分地裁は、3次元の地下調査が行われていない点について「様々な調査を適切に組み合わせることで判断が可能」で、近くの中央構造線断層帯も「地質の境界が活断層ではない」とする四国電力の評価は合理的だと認定しました。

さらに「巨大噴火の発生頻度は極めて低く、差し迫った状態でない」として、いずれも住民側の主張を退けました。

(原告)
「命に関わることが、このような結論になるのが理解を超えている」

一方、四国電力は…。

(四国電力原子力部・池尻久夫 副部長)
「妥当な判決を頂けたと考えている。引き続き伊方発電所3号機の安全には十分注意して、安全最優先で運転を継続してまいりたい」

伊方原発3号機の運転差し止め訴訟で判決が出たのは大分地裁が初めてで、現在、松山と広島、それに山口地裁岩国支部で係争中です。

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