伊方原発3号機の運転差し止め認めず 大分地裁判決「具体的危険なし」

四国電力伊方原発3号機の運転差し止め請求が棄却され「不当判決」などの紙を掲げる原告側=7日午後2時10分ごろ、大分地裁前(撮影・秋山雄作)

 四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)で大量の放射性物質が放出される事故が起きれば生命や生活が侵害されるとして、大分県の住民549人が運転差し止めを求めた訴訟の判決が7日、大分地裁であった。武智舞子裁判長は「安全性に欠けていると認められず、原告らの生命などに侵害が生じる具体的危険があるとは認められない」として住民側の請求を棄却した。2011年の東京電力福島第1原発事故を契機とした伊方原発に関する同種集団訴訟はほかにも松山と広島、山口の3地裁・支部で審理されており、判決は初めて。原告側は即日控訴した。

 大分地裁では16年に大分県の住民が提訴し、27回の口頭弁論を経て23年6月に結審。事故のきっかけとなる地震や火山噴火の想定の妥当性と、施設の安全性確保が争点となっていた。

© 株式会社愛媛新聞社