「お年玉」を全て貯金していた両親。合計で110万を超えていたのですが、贈与税の対象になるでしょうか?

お年玉は贈与税の対象になるのか

贈与税とは、個人から財産を贈与されたときにかかる税金のことです。贈与とは自分の財産を誰かにあげることをいいます。贈る側があげることを意思表示し、もらう側が合意した場合に成立するものです。贈与税はあげる側ではなく、もらう側が税金を払います。贈与税は贈与を受けた財産に対して課税されますが、例外があります。

結論からいうと、お年玉は原則として贈与税の課税対象ではありません。国税庁のホームページでは、贈与税がかからない場合として「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」と掲げているためです。

基本的にお年玉には贈与税はかからないものの、「社会通念上相当と認められるもの」がどれくらいの金額なのかは明らかにされていません。

もらう金額によっては贈与税の対象となることも

贈与税は、1月1日~12月31日の1年間に贈与を受けた価額の合計から基礎控除額の110万円を差し引いた残額に対して課税されます。例えば、1年間にもらったお年玉の金額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。

しかし、例えば、祖父から100万円、祖母から100万円、合計200万円を1年間でもらった場合は、200万円から110万円を差し引いた90万円に対して10%の贈与税がかかり、9万円の贈与税を納税しなければなりません。

贈与税は1年間にもらった金額が110万円を超える場合に課せられるので、赤ちゃんのときから子どもにもらったお年玉を積み立てて110万円を超えてしまったという場合は該当しません。また、知り合いの人数が多く、たくさんの人からお年玉をもらった金額の合計が1年間で110万円を超えた場合も贈与税は課税されないのです。

両親がお年玉を管理する場合の注意点

子どもがもらったお年玉を子どもの将来に備えて両親が預金しておくというケースは少なくないでしょう。

両親が子ども名義で通帳を作り、お年玉をその口座にためてまとまった金額になった段階で子どもに通帳と印鑑を渡すと、場合によっては贈与とみなされるケースがあります。実際の口座の名義人と管理人が異なる名義預金であるとみなされるためです。

両親が口座を管理していて、子どもはその口座があることを知らされていない場合は名義預金とみなされ、預金は両親の財産と判断されてしまいます。

こうしたことを避けるためには、子ども用の預金があることを子どもに知らせておき、子ども自身がいつでも口座からお金を引き出せる状態にしておくことが必要です。とはいえ、小さな子どもに通帳を渡すのは不安だという人も少なくありません。その場合、通帳は親が預かっておき、お年玉をもらったら子どもと一緒に銀行に預けに行くとよいでしょう。

親がお年玉をためていたことを子どもに知らせずに累計が110万円を超えた場合は贈与税の対象となる

お年玉には基本的に贈与税はかかりません。しかし、親が子どものために預金していることを知らせずにいて、子どもに通帳を渡す際の累計が110万円を超えていると贈与税の対象となります。そのため、お年玉を預金していることは子どもに知らせ、子どもがいつでも預金を引き出せる状態にしておきましょう。

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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