年金機構から「ピンクの封筒」が届きました。これは「レッドカード」という意味ですか? そのうち「差し押さえ」になってしまうのでしょうか…?

ピンクの封筒が意味することとは

国民年金は、日本国内在住の20歳~60歳に加入が義務付けられています。万が一、保険料納付ができず滞納してしまうと、日本年金機構から支払い督促が届くでしょう。最初は、未納状態を知らせるハガキが届き、それでも納付がない場合は、「特別催告状」といわれる書類が届きます。

特別催告状は、封筒の色が3種類あり、色によって深刻度合いが異なります。青・黄であればまだ猶予はありますが、ピンクの封筒が届いた場合は至急適切に対処する必要があります。

ピンクの封筒は、納付の最終警告と捉えてもよいでしょう。ピンクの封筒が届いたにもかかわらず無視を続けていると、財産の差し押さえにまで発展する可能性があります。もちろん、ピンクの封筒が届いたからといってすぐに財産差し押さえになるわけではありません。

流れとしては、特別催告状を無視すると、「最終催告状」が届き、「督促状」「差し押さえ予告通知書」「差し押さえ」と進んでいくのです。このとき差し押さえされる財産は、自分のものだけでなく、世帯主や配偶者のものも対象となる可能性がある点に留意が必要です。

財産差し押さえを避けるためにも、ピンクの封筒が届いた場合は、至急に何らかの対処をする必要があります。期日までに全額納付するか、分割払いで払いましょう。しかし、中には経済的理由で支払いが難しい人もいるかもしれません。そのような場合の対処法を次の段落で紹介します。

特別催告状が来ても年金を払えない場合は

特別催告状が届いたら、未納分の保険料を一括、もしくは分割で支払う必要がありますが、経済的に支払いが難しい場合は、猶予や免除の申請を検討しましょう。国民年金保険料の納付は、所得が一定以下で分割支払いも難しい場合、猶予や免除を受けることが可能です。

これらの申請をしておけば、保険料を支払わなくても未納扱いにはならず、財産を差し押さえられる心配もありません。なお、免除の場合は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。猶予と免除はどちらの場合も、申請して承認を受ける必要があります。納付が難しい人は未納のままにするのではなく、これらの制度の活用を検討しましょう。

また、支払いについて相談がある場合は、最寄りの年金事務所や年金相談センターなどに行くことが大切です。支払いが厳しい人は、まずは相談から始めましょう。

日本年金機構からピンクの封筒が届いたら至急適切な対処が必要!

日本年金機構から届くピンクの封筒は、年金の保険料が未納の場合に送られてくる最終催告状の中でも、緊急性の高いお知らせを意味します。ピンクの封筒が届いたにもかかわらず無視を続けると、最悪の場合、財産差し押さえになる可能性があるため、注意が必要です。

最終催告状が届いたら、早急に未納分を納付しましょう。経済的事情などで納付が難しい場合は、猶予や免除といった対処法もあるため、それらの申請を検討するなど、何らかの行動をとることが大切です。

出典

日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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