共働きで夫婦ともに収入がある場合、別々にふるさと納税を利用できるのでしょうか。「夫婦それぞれでふるさと納税して損はしない?」「パート勤めの場合はどうなるの?」といった疑問を持つ人もいるかもしれません。
共働き夫婦の場合、片方がパート勤務だったとしても、ふるさと納税は夫婦それぞれで利用できます。
ただし、パートの場合は収入によってはメリットが得られないケースがあります。この記事では、収入のある夫婦がふるさと納税を利用する際の注意点や、控除上限額の考え方について解説します。
この記事でわかること
- 夫婦でふるさと納税を行う際の控除上限額
- 共働き夫婦がふるさと納税を行う際の注意点
- 夫婦どちらかがパートの場合のふるさと納税
共働き夫婦はそれぞれでふるさと納税可能!
夫婦それぞれに収入があり、所得税や住民税を納めているなら、夫婦それぞれがふるさと納税を利用できます。
ふるさと納税は、自分の応援したい自治体に寄附を行って返礼品などを受け取り、自己負担額2,000円を除いた額について、所得税および住民税から控除が受けられる仕組みです。
ふるさと納税で行った寄附は寄附金控除の対象となり、税額控除の対象になります。
配偶者の年収は201万円がボーダーライン
夫婦共働きでも、個別にふるさと納税を利用できますが、それぞれの年収が201万円を超えていなければなりません。
ふるさと納税の控除上限額は、共働きと片働きでは取り扱いが異なります。夫婦それぞれの年収が201万円を超えないと共働きとはみなされません。
共働きや扶養家族がいる場合の控除上限額の考え方
共働き夫婦でふるさと納税を行う場合の控除上限額は、総務省「寄附金控除額の計算シミュレーション」で簡単に算出できます。
注意したいのは、共働きと片働きの違いです。前述の通り、共働きは配偶者の収入(給与収入)が201万円を超える場合を指します。
控除上限額を計算する際には、自分たちが共働きに該当するのかをきちんと把握したうえで確認するようにしましょう。
共働き世帯の場合
夫婦共働き世帯(配偶者の年収が201万円超)で、子どもがいない場合の控除上限額を紹介します。
ここでは以下のケースを想定して計算します。
- 夫:年収500万円
- 妻:年収350万円
- 夫婦のみ
- 社会保険料控除額:収入の15%
- そのほかの控除はなし
夫の控除上限額:6万1000円
妻の控除上限額:3万4000円
記載している控除上限額は、自己負担額である2,000円を差し引いた額です。給与所得者を前提として計算しているので、自営業者などでは結果が異なる可能性があります。
共働き世帯+16歳未満の子ども1人の場合
ふるさと納税の控除上限額は、家族構成によっても変わります。一定の年齢の子どもがいる場合、扶養家族として扶養控除の対象になるからです。
そこで、共働き夫婦世帯で16歳未満の子どもが1人いる家族構成と仮定して、控除上限額を計算してみましょう。
- 夫:年収500万円
- 妻:年収350万円
- 中学生以下の子ども1人
- 社会保険料控除額:収入の15%
- そのほかの控除はなし
夫の控除上限額:6万1000円
妻の控除上限額:3万4000円
中学生以下の子どもは扶養控除の対象外です。そのため、上限額は子どもがいない共働き世帯と同じ結果になります。
共働き世帯+16~18歳の子ども1人の場合
共働き夫婦で16歳~18歳の子どもがいる場合、その子どもは扶養控除の対象です。
- 夫:年収500万円
- 妻:年収350万円
- 高校生の子ども1人(夫が扶養)
- 社会保険料控除額:収入の15%
- そのほかの控除はなし
夫:4万9000円
妻:3万4000円
16~18歳の子どもがいる場合、1人あたり38万円の扶養控除が適用されます。その分課税所得金額が少なくなるため、ふるさと納税の控除上限額も低くなります。
共働き世帯+大学生(18~22歳)の子ども1人の場合
共働き夫婦で大学生(18歳~22歳)の子どもがいる場合、特定扶養親族の対象となります。扶養控除額は63万円のため、高校生の子どもがいるよりも、控除上限額が少なくなります。
- 夫:年収500万円
- 妻:年収350万円
- 大学生の子ども1人(夫が扶養)
- 社会保険料控除額:収入の15%
- そのほかの控除はなし
夫:4万4000円
妻:3万4000円
共働き世帯+高校生1人+大学生1人の場合
共働き夫婦世帯に2人の子どもがいて、それぞれが高校生と大学生の場合、2人の子どもに対して扶養控除が適用されます。そのため、さらに控除上限額が減ることになります。
- 夫:年収500万円
- 妻:年収350万円
- 高校生の子ども1人(夫が扶養)
- 大学生の子ども1人(夫が扶養)
- 社会保険料控除額:収入の15%
- そのほかの控除はなし
夫:3万6000円
妻:3万4000円
控除上限額は、子どもを夫婦どちらの扶養に入れているかでも異なります。総務省のふるさと納税ポータルサイトなどに掲載されている目安一覧表などで確認し、どちらの扶養に入れるかも考えておきましょう。
配偶者がパートの場合もふるさと納税は可能?
配偶者が正社員ではなくパートだとしても、ふるさと納税を行うことは可能です。ただし、パートでの収入によっては、ふるさと納税による節税効果が十分に得られない可能性があります。
ここではパートである配偶者の収入別に、ふるさと納税でメリットが得られるかどうかについて紹介します。メリットが得られるかどうかの目安は以下の通りです。
パートである配偶者の年収
- 103万円未満
- 103万円以上201万円未満
- 201万円超
パートの年収103万円未満の場合
配偶者のパート年収が103万円未満の場合は、ふるさと納税を行うメリットはありません。パート収入が103万円未満だと所得税が発生しないためです。
年収103万円の場合、給与所得控除55万円が引かれ、給与所得は48万円になります。そこから基礎控除48万円が引かれるので、課税所得金額は0円になります。
年収が100万円以上だと住民税の課税対象になりますが、年収100万円で課税される住民税額は3,500円です。ふるさと納税の自己負担額2,000円を除くと1,500円分の寄附しかできないため、実質的なメリットはほぼないと考えてよいでしょう。
パートの年収103万円以上201万円未満の場合
では、パートの年収が103万円以上201万円未満の場合はどうでしょうか。年収が103万円以上になると所得税が発生するため、年収額によってはメリットが得られる可能性があります。
ただし、寄附先の自治体から受け取れる返礼品が寄付額の30%程度であることを考えると、自己負担額の2,000円を差し引いて寄附できる金額は限られます。
さらに仮に欲しい返礼品があったとしても、寄附をすることで逆に自己負担が増えてしまう可能性があります。
パートで得られる収入と、ふるさと納税で得られるメリットを比較しながら最終的にふるさと納税を行うかどうかを決める必要があるといえるでしょう。
パートの年収201万円以上の場合
パートでの年収が201万円以上の場合であれば、ふるさと納税で得られるメリットは十分にあるといえます。
年収201万円の場合、自己負担額2,000円を除いた控除上限額は1万5000円程度です。
寄附金額における返礼品の割合が30%であることを考えると、約4,500円相当の返礼品を受け取れます。
自分の年収から控除上限額を計算し、そのうえでメリットが最大限活用できるような返礼品を選ぶようにしましょう。
共働き夫婦がふるさと納税をするときの注意点
共働き夫婦がふるさと納税を行う際には、控除上限額の確認だけでなく、以下の点にも注意する必要があります。
- 夫婦の収入は合算することができない
- 夫婦それぞれの名義で納税する必要がある
- 控除申請も夫婦が個別に行う
これらの注意点を理解せずにふるさと納税を行ってしまうと、メリットが得られないばかりか控除を受けられず、結果的に損が生じる可能性があります。
夫婦の収入は合算することはできない
ふるさと納税の控除上限額を求める際に、共働き夫婦それぞれの収入を合算して計算することはできません。ふるさと納税による控除は、個人に対して行われるものだからです。
そのため、控除上限額を求めるにあたっては、それぞれの収入で行い、その上限額までの寄附に抑えるようにしましょう。
夫婦それぞれの名義で納税する
ふるさと納税では、寄附を行う人と納税者の名前が同じでなければなりません。間違えやすいのは、ふるさと納税サイトを利用し、クレジットカードで支払うケースです。ふるさと納税を行う本人と、クレジットカードの名義人が異なる場合、ふるさと納税はできません。
控除申請も夫婦が個別に行う
ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告をする必要があります。一定の要件を満たす場合にはワンストップ特例制度が利用できます。
共働き夫婦がふるさと納税を申請する場合は、夫婦それぞれが別々に申請を行う必要があります。「夫が確定申告をするから大丈夫」「妻がやってくれるだろう」などと考えていると、控除が受けられないので注意してください。
共働きの夫婦であれば、それぞれふるさと納税を行い、控除を受けることで、よりお得に活用できます。
しかし、注意点もいくつかあります。
- ふるさと納税の上限額は、ご夫婦合算で計算される
- ワンストップ特例制度を利用する場合は、どちらか一方が申請する必要がある
- 確定申告が必要となる場合があり
詳しくは下記の記事で解説しています。
◆ふるさと納税したら確定申告が必要?ワンストップ特例申請をしていない人や個人事業主は必須
まとめ
共働夫婦の場合、それぞれに一定以上の収入があれば、夫婦それぞれでふるさと納税を行えます。ただし、配偶者がパートの場合、収入によってはふるさと納税のメリットを得られない可能性がある点に注意しておきましょう。
なお、共働き夫婦でふるさと納税を行う際には、控除上限額の計算において夫婦の収入を合算できません。また、申請もそれぞれ別で行わなければならないことも覚えておきましょう。
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