利用しやすくなった戸籍制度! 3月1日に施行された「改正戸籍法」

【家電コンサルのお得な話・173】3月1日から改正戸籍法が施行され、戸籍の証明書の請求が便利になった。本籍地が遠くにある人でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる「どこでも」と、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できる「まとめて」がポイントとなる。

3月1日から施行された改正戸籍法

現地に赴いたり、郵送する必要がなくなった

これまでは、申請先機関に「申請書と戸籍証明書等(紙)」の提出が必要な場合、申請人は(1)本籍地の市区町村に戸籍証明書等を請求し、(2)交付を受け、(3)それに該当する申請書を添えて、申請先期間に提出する必要があった。

例えば、結婚の場合、婚姻届・戸籍証明書の提出は全国のどの役所でも受け付けてもらえる。しかし、問題は戸籍証明書の発行である。結婚予定の二人は、それぞれ本籍のある市区町村役所に戸籍証明書を請求する必要がある。

この場合、請求方法には二つあり、一つが「現地に赴く」、もう一つが「郵送」である。どちらか一方の本籍地での戸籍証明書は不要だが、遠方の場合、現地取得や郵送には時間と労力が掛かる。二人ともが遠方なら、なおさらである。

この負担が、今回の改正戸籍法の施行により大幅に削減されることとなった。結婚の場合、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになったため、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となったのである。

また、他に戸籍証明書を発行してもらう場合、申請人は、最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求でき、交付してもらえるため、現地に赴いたり、郵送手続きを行う必要がなくなった。

これが広域交付制度であり、この広域交付により、

【どこでも】本籍地が遠くにある人でも、住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できる

【まとめて】ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1カ所の市区町村の窓口でまとめて請求できる――ようになった(一部例外あり)のである。

広域交付で戸籍証明書等を請求できるのは、(1)本人、(2)配偶者、(3)父母、祖父母など(直系尊属)、(4)子、孫など(直系卑属)であり、本人のきょうだいは請求できない。

また、戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口に行かねばならないなど、その他の詳細が法務省のホームページに掲載されている。利用の際は詳細を確認して、便利さを実感してもらえればと思う。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)

■Profile

堀田泰希
1962年生まれ。大手家電量販企業に幹部職として勤務。2007年11月、堀田経営コンサルティング事務所を個人創業。大手家電メーカー、専門メーカー、家電量販企業で実施している社内研修はその実戦的内容から評価が高い。

© 株式会社BCN