1960年9月生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしています。手続きに必要な書類はありますか?

年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金の手続き方法について、専門家が説明します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、特別支給の老齢厚生年金の手続き方法について説明します。

Q:1960年9月生まれの男性。特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしています。手続きに必要な書類はありますか?

「私は、1960(S35)年9月生まれの男性で、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる条件はクリアしているのでいいのですが、何か手続き必要な書類とか連絡先とかありましたら教えてください」(まっち)

A:特別支給の老齢厚生年金を受け取れる場合には、誕生月の3カ月前になると、「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から送付されます

特別支給の老齢厚生年金を受け取れる人は、誕生月の3カ月前になると、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録があらかじめ印字された「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きの案内が、日本年金機構から送付されます。 特別支給の老齢厚生年金を受け取るためには、請求手続きが必要です。請求するときには次の書類を一緒に年金事務所に提出します。 ●年金請求書 ●戸籍謄本や住民票などの本人の生年月日が確認できる書類 ●受取先の金融機関の通帳など 年金請求書は受給開始年齢になってから提出することになります。 もし書類が届かないなどがあれば、ねんきんダイヤル0570-05-1165(ナビダイヤル)に問い合わせてみましょう。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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