夫がもうすぐ定年ですが、会社から「再雇用はしない」と言われています。納得いかず老後が不安なのですが、「再雇用の拒否」は本当に妥当なのでしょうか?

そもそも再雇用制度って何?

定年後の「再雇用制度」は、定年を迎えても本人の意思があれば、新たに雇用契約を結んで働き続けられる制度です。

2021年4月1日から改正法が施行され、定年年齢を65歳以上70歳未満としている企業には70歳までの再雇用制度の導入など、就業機会を確保する努力義務が課せられました。改正法が施行される前にもすでに60歳以上65歳までの再雇用制度の導入など就業機会の確保が義務付けられています。

なお、会社によっては再雇用制度ではなく、勤務延長制度や定年の引き上げ、定年制の廃止など別の方法で就業機会を確保しているケースもあります。勤務延長制度は定年に達しても従来の雇用契約のまま働き続けられる制度であるという点で、定年後再雇用制度とは違っているので理解しておきましょう。

「再雇用をしない」は原則NG

定年を65歳未満に定めていて、かつ、定年後再雇用制度を採用している企業が、定年後も働き続けたいと希望する従業員の再雇用を拒否するのは違法です。

もし、会社に定年後も働き続けたいという意思表示をしたのに「再雇用はしない」と言われたなら、メールなど文字が残る形でやり取りをしたうえで、労働基準監督署に相談しましょう。労働問題に詳しい弁護士に相談するのも選択肢の一つです。

再雇用後の雇い止めもNG

無事に定年後再雇用制度を使って働き続けていたとしても、会社が「来年以降の契約更新はしません」と言ってくるケースもあります。詳しくは後述しますが、特段問題なく職務を遂行していたにもかかわらず雇い止めをほのめかされた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。客観的合理性または社会的相当性を欠く雇い止めと認められたなら、違法・無効となるためです。

事情次第では定年後再雇用の拒否・雇い止めが認められることも

ここまでの内容をまとめると、基本的に会社が定年後再雇用の拒否や雇い止めをすることはできません。ただし、以下のようなケースでは、定年後再雇用の拒否・雇い止めが認められることもあります。

__・「健康上の理由で耐えられない」など実は再雇用そのものを最初から本人が拒否していた
・「部下から常習的なパワハラで訴えられていた」など適法に解雇できる事情がある__

実際に認められるかどうかは個々の事例に照らし合わせて判断せざるを得ません。自分が再雇用を希望する側であっても、人事担当者として再雇用ができるかの判断を行う側であっても、経緯はこまめに記録しておきましょう。

まとめ

朝日新聞「Reライフ.net」が2022年に行った調査によれば「定年後も働いている、働くつもり」という人は、調査参加者の6割以上にものぼりました。自分に働きたいという意思があるなら、定年後再雇用制度など、高齢になっても働き続けられる方法がないかを探しておきましょう。

また、会社から制度の利用を拒否されたとしても、自分に落ち度がなければ制度を利用できる可能性が高いです。「何かおかしい」と思う部分があれば、労働基準監督署や労働法に強い弁護士に相談するのをおすすめします。

出典

e-Gov法令検索 労働契約法
厚生労働省 高年齢者の雇用
朝日新聞 「定年後も働く」6割超 人生100年時代「いつまで働けば」不安も

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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