「所持金が不足していた」同僚の自衛隊員の財布から3万円盗んだ隊員を懲戒免職=陸自駒門駐屯地

陸上自衛隊駒門駐屯地は3月12日、同僚の財布から現金3万円を盗んだ機甲教導連隊に所属する35歳の男性3等陸曹を懲戒免職処分にしたと発表しました。

駒門駐屯地によりますと、3等陸曹は2021年9月28日、駐屯地内の居室内にあった同僚隊員の財布から3万円を盗みました。現金を盗まれた隊員からの報告で被害が発覚し、3等陸曹は「所持金が不足していたので盗んだ。深く反省している」などと窃盗の事実を認めたということです。

また2021年11月1日、この3等陸曹から別の事案の規律違反について報告を受けたのに上司に報告を怠ったとして、機甲教導連隊所属の30代の男性1等陸尉が戒告の懲戒処分を受けました。

機甲教導連隊長の岩男保博1等陸佐は「所属隊員が窃盗事案を起こしたことは誠に遺憾です。事案に対し厳正に対処し、同種の事案の再発防止に万全を期す所存です」などとコメントしています。

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