投票用紙に「!」は無効と棄却 1票差当選市議の訴え、東京高裁

 昨年4月に実施された栃木県小山市議選(定数28)で次点候補と1票差で当選した片山照美氏(67)が、投票用紙に「!」などと記載された2票は無効だとして当選無効と判断した栃木県選挙管理委員会の裁決取り消しを求めた訴訟の判決で、東京高裁は12日、片山氏の請求を棄却した。

 公選法は投票用紙に関係のない事項を記載する「他事記載」があると投票は無効になると規定。問題になったのは(1)「かたやまてるみ」の下に横書きで「ちゃん!!」と記載(2)「てるみ」の下に「り」のような長短2本の縦線の記載―の2票だった。松井英隆裁判長は判決理由で、投票したのが誰かを推知させるような意識的記載だとして「他事記載に該当する」と指摘した。

 片山氏側は、投票者の意思が明白な場合、有効とするのが公選法の趣旨だと主張。片山氏は判決後の取材に「納得できない。弁護士と相談し、今後の対応を決めたい」と話した。

 判決によると、昨年4月23日に実施された市議選で、片山氏は1049票を獲得して当選。1票差で敗れた次点候補が調査を求めた。

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