恋人と同棲予定ですが「生活費に毎月10万円を私の口座に入れて」と言われました。正直高くありませんか?「家事」の分担を増やせばもっと安くなるでしょうか? 手取り「月20万円」なので抑えたいです

同棲でかかる生活費は毎月20万円以上?

総務省統計局が公表している家計調査年報(家計収支編)によると、2022年の2人以上の世帯の消費支出は1世帯1ヶ月あたり平均29万865円となっています。

この数字だけ見ると「同棲すると毎月30万円近くも生活費がかかるのか」と驚く人もいるかもしれませんが、総務省のデータには既婚者や子育て世帯も含まれています。そのため、カップルが同棲を始める際には29万円もかからないかもしれません。ただ、生活環境やお金の使い方は人それぞれ異なり一概にはいえない点に注意しましょう。

月10万円の生活費は高いのか

今回は恋人から「生活費として毎月10万円振り込んでほしい」と言われています。仮に10万円が生活費を折半した金額だとしても、2人あわせて20万円となります。そう考えると、決して「高すぎる」とは言えないでしょう。

金額を見てどう感じるかは人それぞれですが、もしも高すぎると感じる場合はパートナーと話し合うことが大切です。2人で暮らしていくためのお金なので、どちらか一方だけの負担が重くなることは望ましくありません。しかしそのうえで支払いが厳しいという場合は、生活費を減らす分、家事分担を増やすなど調整をするのも良いでしょう。

恋人にお金を渡すと贈与税が発生するのか

恋人や家族だけでなく個人から現金や高価なプレゼントなどを受け取ると、取得した財産の規模によっては贈与税が発生することがあります。

一般的には、暦年課税と呼ばれる方法が適用されるケースが多く、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して税額が計算されます。

ただし全ての贈与財産に課税されるわけではなく、国税庁も「贈与税がかからない財産」としてさまざまなケースを紹介しています。例えば、「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税です。

しかし、今回はカップルが同棲するケースを想定しており、事実婚でない限り互いに扶養義務者であるとはまだいい切れません。そのため今回は基礎控除額を超える部分については贈与税の対象となる可能性があります。

毎月10万円を振り込むと年間で120万円渡す形となり、基礎控除額110万円を差し引いて残った10万円に対して課税されます。とはいえ一般贈与財産の場合は基礎控除後の課税価額が200万円以下だと税率は10%なので、今回の贈与税額は1万円です。

まとめ

本記事では同棲する恋人から「生活費として毎月10万円を口座に入れて」と言われたら高すぎるのか、贈与税は発生するのか解説しました。贈与税がかかるかどうかは個別事情によって変化することもあります。不安な場合は税務署や税理士に相談することをおすすめします。

出典

総務省統計局 家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)結果の概要
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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