強制不妊で国に賠償命令、名古屋 10件目、除斥期間認めず

 旧優生保護法下で不妊手術を強いられたのは憲法違反だとして、聴覚障害のある名古屋市の70代夫婦が国に計2970万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は12日、旧法は違憲と判断し、国に計1650万円の賠償を命じた。争点だった除斥期間の適用は認めなかった。

 同種訴訟は、全国12の地裁・支部に起こされ、賠償命令が出たのは地裁レベルでは4件目、高裁判決を合わせると10件目。昨年6月までに言い渡された5件の高裁判決について、上告審が最高裁大法廷で審理され、今夏にも統一判断が示される見通しだ。

 斎藤毅裁判長は、旧法の規定は子どもをもうける自由に「制約を課す」と違憲性を指摘した。

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