30代前半です。「働けますよね?」とケースワーカーから「生活保護を辞退」するよう言われました。断れますか?

働ける人は生活保護を受けられないのか?

生活保護は、働いていて収入がある人でも、その収入が最低限度の生活を営むために必要な費用である「最低生活費」を下回っている場合には、受給対象になる可能性があります。

そのため、働いていない状態でなければ生活保護を受給できないというわけではありません。

また、生活保護の受給要件の一つに「働くことが可能な場合は、その能力に応じて働く」というものがあります。厚生労働省によると「働くことが可能な場合」かどうかは、以下の3点によって判断するということです。

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・働く能力があるか
・その能力を活用する意思があるか
・働ける場を得ることができるか
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例えば、健康状態に問題がなく、働く意思があり、求職活動を行っている場合であっても、働く職場が見つからないときは、生活保護を受給できる可能性があります。

「働ける年齢でありながら就労していない」という理由で、申請を却下することはできないとされています。

生活保護の「辞退」とは?

生活保護の受給打ち切りを願い出ることを「生活保護の辞退」といいます。生活保護は国民の権利であり、自らの意思によって申請するものであるため、辞退するかどうかも自分の意思で決めることができます。

役所の指導やケースワーカーの強要により、被保護者に辞退届を書かせることは認められないと考えてよいでしょう。

もし、断りきれなくて辞退届を書いてしまった場合には、その旨を届け出ることで、辞退が取り消しになることもあります。できれば、辞退届を書いてしまう前に、対処することが望ましいといえます。

ケースワーカーから辞退届を書くようにと勧められて、はっきりと断りにくいときは、ひとまず返答を待ってもらう形で、その場を切り抜けましょう。そして、その時点で、法律家や支援団体などに相談することをおすすめします。

ケースワーカーが辞退届を書くようにと強制することは認められない

生活保護は、若くて健康であっても、働ける状況にない人は受給対象になる可能性があるため、働けそうに見えたとしても、周囲がそれを決めつけることはできません。

生活保護受給者には、自分の意思で生活保護の辞退を決められる権利があり、たとえケースワーカーに辞退届を書くことを強要されたとしても、従う必要はないと考えられます。

もし、そのようなことをいわれた場合には、しかるべき機関などに相談するとよいでしょう。

出典

厚生労働省 社会保障審議会 福祉部会 生活保護制度の在り方に関する専門委員会 第14回(平成16年7月14日) 資料1 説明資料 II その他 保護の要件(稼働能力の活用)の在り方について
特定非営利活動法人POSSE 生活保護Q&A 生活保護や福祉制度にまつわるよくある疑問にお答えします。 ケースワーカーが辞退届を書かせようとしている。どうすればいいか?

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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