自民3県議の政活費支出「違法」 計267万円、県に返還請求命じる 松山地裁判決

 2017年度の自民党県議3人に対する政務活動費に違法な支出があったとして、四国中央市の男性(75)が県知事に対し、3人に不当利得計約707万円を返還させるよう求めていた訴訟の判決が13日、松山地裁であった。柴田憲史裁判長は自民県連の調査・研究団体「えひめ地域政策研究所」への支出1人当たり月額4万円のうち7割の2万8千円について違法と認めるなどし、県が3人に約267万円の返還を請求するよう命じた。

 同研究所は自民党県議団所属県議で構成。判決は「調査研究費の使途などが具体的に明確にできず、政務とは異なる、政党や選挙の活動が行われた可能性が否定できない」と判断した。松山地裁では政務活動費についてほかにも、18、19年度にそれぞれ県議約30人への支出に同様の問題があったとして訴訟が審理中。

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