天理市の住宅で夫を殺害 殺人の罪 女に懲役12年の判決

天理市内の住宅で夫を刃物で刺し殺害したとして、殺人の罪に問われた女の裁判員裁判で奈良地裁は懲役12年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは天理市の坂口佐登美被告(65)です。判決によりますと坂口被告は2022年12月、天理市内の住宅で夫の充弘さん(当時65)の腹部を包丁で刺し殺害したとされています。

13日開かれた裁判員裁判で奈良地裁の澤田正彦裁判長は「命を奪った結果は重大で、突発的なものであれ強度な攻撃的意識が認められる」と述べ、懲役16年の求刑に対し懲役12年の判決を言い渡しました。

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