愛媛県議会議員に支給される、政務活動費をめぐる裁判のニュースです。
松山地方裁判所は、2017年度に支出された267万円あまりが違法だったとして、当時の議員3人に返還させるよう知事に命じました。
(原告側・光成卓明代理人弁護士)
「一言で言うとうれしいけど中ぐらい、全面的には喜べない。議会は猛省してほしい」
この裁判は、2017年度に県議会議員に支給された政務活動費の一部が違法に使われているとして、四国中央市の男性(75)が返還させるよう知事に求めていたものです。
13日の判決で、松山地裁の柴田憲史裁判長は、自民党の議員が政務活動費から毎月4万円を支出している「えひめ地域政策研究所」について、自民党県連の事務局と同じ建物にあり、県連の職員が事務を兼務していることなどを指摘し、4万円のうち2万8000円は違法と認定しました。
(原告側・光成卓明代理人弁護士)
「そこ(えひめ地域政策研究所)に払うというのは、要するに政務活動費を政党に還流させるのと同じではないか」
(原告・井川孝志さん)
「今国会で裏金とかすごく言われていますけど、全く根は一緒だと思うんです。国民・県民が馬鹿にされている、なめられている気がします」
松山地裁は、このほか、飲食をともなう会合などへの参加費についても一部が違法だと認めました。
その上で、鈴木俊広県議に132万円あまり、森高康行元県議に97万円あまり、宇高英治元県議に37万円あまりをそれぞれ返還させるよう知事に命じる判決を言い渡しました。
判決を受け、3人はそれぞれ「判決内容を十分精査し今後の対応を検討したい」とコメントしています。
また、県議会・自民党会派の三宅代表は、「えひめ地域政策研究所は県連とは独立して設立された団体であり、他の目的のために経費を支出した事実はないと考えている」と話しています。
一方、中村知事は、「主張が一部認められず残念。今後、判決内容を詳細に確認、検討した上で、適切に対処したい」とコメントしています。