同性婚制度の未整備「違憲状態」 「人格的利益剥奪」も賠償認めず

同性婚を巡る東京第2次訴訟の判決で、東京地裁に向かう原告ら=14日午前

 同性婚を認めない民法などの規定が違憲だとして、同性カップルら8人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた東京第2次訴訟の判決で、東京地裁は14日、法制度が未整備の現状を「個人の尊厳と両性の本質的平等」を掲げた憲法24条2項に違反し、重要な人格的利益を剥奪している状態だと判断した。賠償請求は棄却した。

 全国5地裁で起こされた同種訴訟6件の一審判決が出そろい、「違憲」が2件、「違憲状態」が今回を含めて3件、「合憲」は1件だった。

 飛沢知行裁判長は同性カップルに婚姻と同様の法的利益を享受するための制度が設けられていない点を「重要な人格的利益を剥奪するものにほかならない」と指摘。法制度については、現時点で違憲とまでは言えないと結論付けた。

 8人は婚姻の法的効果を得られず、差別的取り扱いに当たると強調。国側は請求棄却を求めていた。

 一審判決5件は大阪地裁を除く札幌、東京(第1次訴訟)、名古屋、福岡の4地裁が違憲性に言及。東京、福岡両地裁は「24条2項に違反する状態」だが、違憲とまでは断じられないと判断した。

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