生活保護訴訟、二審も原告側敗訴 仙台高裁秋田支部

 生活保護費の基準額引き下げは憲法が保障する生存権を侵害し生活保護法に違反するとして、受給者12人が居住する秋田市に処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁秋田支部(斉木利夫裁判長)は14日、一審秋田地裁判決に続き、原告側敗訴を言い渡した。

 訴状などによると、厚生労働省は物価が下落したとして2013~15年の3年間で基準額を平均6.5%引き下げ、計670億円を削減した。厚労相の判断は、裁量権の逸脱や乱用があったとして、生存権を保障した憲法25条などに違反すると主張していた。

 高裁段階の判決は3件目。大阪高裁では受給者側が敗訴、名古屋高裁では国に初の賠償を命じた。

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