女性教諭がパワハラを苦に自殺 宮城県教育委員会が新年度からパワハラでも免職処分へ基準を改定

宮城県の県立高校の女性教諭がパワーハラスメントを苦に自殺した問題を受け、県の教育委員会はパワハラを理由に教職員を免職にできるよう処分の基準を新年度から改定すると表明しました。

14日に開かれた県教育委員会の定例会で、佐藤芳明副教育長が報告しました。
県教育委員会佐藤芳明副教育長「パワーハラスメントが認められた場合は、行為の対応、悪質性、相手方の被害の程度等を考慮して、免職を含めた処分を行うこととする」

県教委は2月、県立高校の女性教諭が2020年にパワハラを苦に自殺したことを発表し、女性教諭を自殺に追い込んだ同僚の男性教諭を現在の基準に沿って停職3カ月の懲戒処分にしました。

処分の基準が甘過ぎるとの批判が相次いだことを受け、新年度から基準を厳しくします。報告を受けた委員からは「当然」といった声が出ました。

県教委は、女性教諭を自殺に追い込んだ男性教諭への処分を変更する予定はないとしていて、女性教諭の両親は「適正な処分と言えるか疑問」と主張しています。

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