1959年11月生まれ。特別支給の老齢厚生年金が支給停止となってます。このままもらえないのでしょうか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になっている人からの質問に、専門家が回答します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。 今回は、特別支給の老齢厚生年金が支給停止になっている人からの質問です。

Q:1959年11月生まれ。厚生年金保険の被保険者であるため特別支給の老齢厚生年金が支給停止となってます。このままもらえないのでしょうか?

「1959年11月生まれの64歳です。私は在職中で厚生年金加入者です。厚生年金保険の被保険者であるため特別支給の老齢厚生年金が支給停止となってます。給料は16万円くらいです。このままもらえないのでしょうか? 特別支給の老齢厚生年金をもらえるとしたら、いつもらえるのでしょうか?」(ふーさん)

A:在職老齢年金で支給停止になった特別支給の老齢厚生年金は後でもらうことはできません。ただ、年金の支払いがまだされていない可能性もあります

質問者「ふー」さんの給料は16万円ということですが、もし手取りなら、通勤費込み月給(標準報酬)は20万円くらいでしょうか? 通勤費や手当や賞与も含めた年収の1/12(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)月額が合計で月48万円(令和6年4月から50万円)超えると老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給停止となります。 在職老齢年金で支給停止になった特別支給の老齢厚生年金は後でもらうことはできません。 ただし、老齢厚生年金が調整される基準額は48万円(令和6年4月から50万円)と高めです。「ふー」さんの現在の賞与の額にもよりますが、もし標準報酬20万円ですと、高額な老齢厚生年金をもらわなければ支給停止にならないため、レアケースのように思います。 もし「ふー」さんが男性で、1959年11月生まれで年金の受給権が生じたのが2023年11月なのであれば、特別支給の老齢厚生年金は翌月の12月分から支給されます。年金は後払いなので12月分と1月分が支給されるのは2月15日かと思います。2月15日過ぎて年金が支払われてなかったら、在職老齢年金によって支給停止になっているのか、それとも、3月15日や4月15日には年金が支払われるのか、年金事務所に確認してみてはいかがでしょうか? 文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士) 銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。 (文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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