何年もNHKの「受信料」を払っていません。未払いだと延滞金をとられると聞いたのですが、本当ですか?

受信料未払いで起こる問題とは

NHKとの受信契約は、放送法第六十四条に「NHKの放送を受信できる受信設備を設置した場合はNHKと受信契約を締結しなければならない」と明記されています。

つまり、NHKの放送を受信できる設備があるのであれば、番組を見るかどうかにかかわらず、受信料の支払いが必要になるということです。受信料契約を交わしてから受信料を未払いのまま放置すると、延滞金の支払いが発生したり、割増金が課されたりする可能性がある点に注意しなくてはなりません。

延滞金は、日本放送協会放送受信規約の第12条の2において「放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、当該放送受信契約者に対し、延滞した放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求することができる。」と書かれています。NHK受信料は2ヶ月に1回支払うシステムなので、3回目を支払わなかった段階から延滞利息の請求が行われる可能性があるということです。

一方、割増金は、受信料の適正かつ公平な負担を図ることを目的として放送法が改正され、2023年4月1日から割増金制度の取り組みが始動しています。

NHKのホームページによると、割増金を請求できるのは、「不正な手段により放送受信料の支払いを免れた場合」と「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」です。割増金の請求対象になると、支払いを免れた放送受信料に加え、割増金が請求されるでしょう。大きな問題に発展する前に対応することが必要です。

受信料を払わなくてもよい場合とは

NHKの放送受信料は、NHKの放送を受信できる設備がある場合にのみ、支払いの義務が発生します。そのため、NHKの放送を受信できるテレビを持っていない場合は、支払い義務は生じません。

ただし、スマートフォンやパソコンなど、「NHKの放送が受信できるデバイス」を所持している場合は、テレビがなくても受信料の支払いが求められるため、注意が必要です。

また、生活保護受給者をはじめ、身体障がい者や知的障がい者を含む世帯で、世帯構成員全員が住民税非課税の場合などは受信料が全額免除になります。さらに、障がいを持つ人が世帯主で受信契約をしている場合は半額免除になります。

受信料未払いはやめよう

NHKの受信料を支払わなくてはいけない環境にいるにもかかわらず、未払いを続けると、延滞金や割増金の支払いを求められる可能性もあるため、注意が必要です。NHKは見ないから受信料を支払いたくないという理由では支払いを拒否できないため、延滞金が発生する前に支払いをしましょう。

出典

e-Gov法令検索 昭和二十五年法律第百三十二号放送法 第六十四条
NHK 日本放送協会放送受信規約 第12条の2
NHK 受信料の割増金制度について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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