茨城県は15日、障害者支援に関する2事業で消費税計約8000万円が未納だったと発表した。いずれの事業についても委託料について非課税と誤認していたことが原因。
非課税として扱っていたのは、2018~22年の「障害者等療育支援」「発達障害者支援センター運営」の2事業。今後、2事業を受託する3法人が5年間分の消費税を税務署に修正申告し、それに伴う延滞税などを県が負担する。
県によると、昨年10月に国からの事務連絡を受け、障害者総合支援法に基づく障害者相談支援事業などについては、消費税の課税対象であることが示された。県事業を改めて確認したところ、2事業が課税対象だったことが判明した。
県は再発防止策として、非課税とする場合、根拠法令や関係省庁などへの確認を徹底するとしている。