求人で見た「週休2日制」「年間休日105日未満」の会社。これってブラック企業?

週休2日制と完全週休2日制の違い

週休2日制の定義は、一般的には1ヶ月間に週2日の休みが少なくとも1回あり、ほかの週は1日以上休みがあることとされているようです。例えば、毎週日曜日と第2水曜日が休みに設定されている場合は「週休2日制」となります。

一方で完全週休2日制は、一般的には1年を通して毎週必ず2日の休みがあることを指すといわれています。例えば「完全週休2日制(土・日)」と書かれている求人の場合は、必ず毎週土日が休日に設定されています。

ちなみに、労働基準法第三十五条では「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。」とされており、週休2日制が違法になることはありません。週に1日休みを設け、労働時間に関する法律を守る範囲であれば、残りの休みをどのようにするかは基本的に会社の自由です。

「年間休日105日未満」ってどうなの?

年間休日105日は、1日8時間働く労働者に対しての最低限の休日日数として労働基準法で定められています。年間休日105日はどのように計算されているのかについて説明します。

労働基準法第三十二条によると、労働時間は原則「1日8時間・週40時間まで」です。1日8時間の勤務と仮定した場合、労働日数は最大で週5日となります。1年は52週あるため、年間の労働日数は5日×52週で260日となります。

365日(1年)-260日=105日となり、年間休日の最低日数となる計算です。

そのため、年間休日105日未満と記載されている求人で労働時間が1日8時間の場合は、少なくとも完全週休2日制ではない可能性が高いでしょう。

また、年間休日105日未満では労働基準法に準じていない可能性もあるため、応募に関してはよく考えた方がよいかもしれません。

ただし、1日の労働時間が8時間未満の場合は、週1日の休みがあればその分出勤日数を増やすことも可能なため、年間休日105日未満でもおかしくないと考えられます。

働く日数や時間のルールを理解し自己防衛をしましょう

週休2日制と聞くと「週に2日休めるもの」と思ってしまいます。しかし、一般的な定義では「週2日の休みを月に1回」でも週休2日制となるようです。

そのため、必ず週に2日休みたいとお考えの場合は、週休2日制の求人を避けるのはもちろん、労働日数や労働時間の定義を会社に問い合わせてみるのもよいかもしれません。

また、年間休日105日は、1日8時間働いた場合の最低限の休日日数です。年間休日105日未満で1日8時間働かなければならない会社は、労働基準法を違反している可能性があるため、応募に関してはよく考えた方がよいでしょう。

働く日数や時間に関するルールを知り、ブラックな労働環境の求人から身を守りましょう。

出典

e-Gov 法令検索 昭和二十二年法律第四十九号 労働基準法 第三十二条、第三十五条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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