「自分の骨は大好きな海にまいてほしい」という夫。「海洋散骨」にかかる費用とは?

海洋散骨とは?

海洋散骨とは、故人の火葬した後の焼骨を粉状にし、海にまいて供養することです。

「死後は自然に帰りたい」「大好きだった海で眠りたい」といった場合に選ばれることが多い葬送方法とされています。

埋葬方法やお墓の形などが多様化するなか、海洋散骨は新しい供養のかたちとして利用を検討する方もいます。

なお、海洋散骨の方法には船で行う方法や、ヘリコプターなどで沖合まで飛び、空から行う方法などがあるようです。

海洋散骨は法律的に問題ないの?

墓地、埋葬等に関する法律の第四条によると、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」と定められています。

しかし、一般社団法人地方自治研究機構のホームページによれば、旧厚生省生活衛生局が設置した「これからの墓地等の在り方を考える懇談会」は散骨に関して「墓地埋葬法は、本来、伝統的な葬法である埋葬・火葬の取締法規であり、葬法の在り方自体を直接的に規制するものではない」としています。

そのため、一般的に散骨は「違法ではない」といえるでしょう。

海洋散骨にかかる費用はどれくらい?

海洋散骨にかかる費用は、業者によって大きく異なるようです。

海洋散骨にかかる費用の目安は、表1の通りです。

表1

※筆者作成

また、オプションなどもあるため上記の費用は目安とし、実際にいくらかかるのかは各社に問い合わせてみてください。

葬儀方法の選択肢の1つとして「海洋散骨」を覚えておきましょう

海洋散骨とは、故人の火葬した後の焼骨を粉状にし、海にまいて供養することを指します。多様化する葬儀方法の1つとして、利用を検討する方もいらっしゃいます。

費用は業者によって異なるため、ご興味のある方は一度業者に連絡をとり、詳しい金額を確認してみてください。

出典

e-Gov 法令検索 昭和二十三年法律第四十八号 墓地、埋葬等に関する法律 第四条
一般財団法人 地方自治研究機構 散骨を規制する条例

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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