社説:同性婚訴訟で違憲 権利の保障へ法制化に動け

 当事者が待ち望んだ明快な判決である。ほぼ全面的に違憲とされた重みを受け止め、国はすみやかに法整備につなげねばならない。

 同性同士の結婚を認めない民法と戸籍法の規定が憲法違反かどうかが争われた訴訟の初の控訴審判決で、札幌高裁は違憲判断を示した。

 「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項が、異性間だけでなく同性間の結婚も同様に保障しているとする初の判断である。「法の下の平等」をうたう14条にも違反するとした。

 「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする24条1項は、国が同性婚を認めない根拠としてきた。民法と戸籍法の婚姻規定も異性間が前提だ。

 全国5地裁で計6件起こされた同種の訴訟では、憲法制定時に同性婚が想定されていなかったなどとして、全ての地裁判決が同項を合憲としていただけに、画期的な内容といえよう。

 高裁判決は「個人の尊重」を重視し、同性愛者が結婚を許されないために社会生活上の不利益を受け、人格が損なわれる事態を招いていると指摘。その上で、同項について「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定める」と新たな解釈を示した。意義は大きい。

 判断の背景には、近年の裁判で性的少数者の権利保護が重視されてきた流れがある。同性婚訴訟の地裁判決は6件中5件で違憲または違憲状態とした。

 性同一性障害の人の性別変更に際して生殖能力をなくす手術を強いる特例法の要件に関しては、昨年10月に最高裁が違憲判断を示した。

 さらに、京都や滋賀など全国の自治体で同性カップルを公的に認定する「パートナーシップ制度」の導入が広がっている。ただ、法的拘束力がなく、制度上の限界も指摘されている。

 同性婚を認めている国・地域は30を超えた。だが、先進7カ国(G7)で唯一、日本だけが性的指向や性自認に基づく差別を禁じる法令を定めていない。昨年施行のLGBT理解増進法を巡っては、制定の過程で保守派が反発し、文言が後退した。

 司法判断や地方行政の変化、国際潮流の一方で、政府や国会の対応はあまりに遅い。

 岸田文雄首相は昨年2月の国会審議で、同性婚の法制化に関して「家族観や価値観、社会が変わってしまう課題だ」と発言し、批判を浴びた。その後も慎重な姿勢を崩していない。

 判決は付言で、「喫緊の課題として、異性婚と同じ制度の適用を含め、早急に真摯(しんし)な議論と対応が望まれる」と指摘した。

 今回の原告の1人は控訴審から名前と顔を公表し、「社会にいないものにしないで」と訴えた。これ以上、性的少数者に苦しい思いをさせない社会とするために、政府と国会はただちに法制化の議論を始めるべきだ。

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