固定資産税を80万円過小に、13万円過大に 誤徴収の職員は減給10分の1 京都府与謝野町

与謝野町役場

 京都府与謝野町は18日、事務処理を誤り2022年度と23年度の固定資産税を誤徴収したとして、住民税務課の40代男性職員を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。

 同課によると、22年度の課税額を定める過程で同年度の土地の評価額を反映するべきところを誤った評価額で処理した。このため、1法人と36人から過小に徴収し、不足していた計80万2700円を納付してもらったほか、3法人と23人からは計13万7500円を過大に請求したため還付したという。同課は「担当者間の連携を密にし、確認作業を徹底したい」としている。

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