3歳男児を浴槽に放置し溺死させた被告に有罪判決 「わずかの注意で回避しえた」

京都地裁

 交際相手の長男=当時(3)=を浴槽に放置して溺死させたとして、重過失致死の罪に問われた男性被告(30)の判決公判が18日、京都地裁であった。村川主和裁判官は禁錮2年、執行猶予4年(求刑禁錮2年)を言い渡した。

 判決によると、昨年7月30日午前2時半ごろ~3時半ごろ、当時の京都府宇治市の自宅浴室で男児を入浴させる際、浴槽内で寝入りそうになっていた男児を残して退室し、数分間にわたって放置して溺死させた。

 公判では、被告の行為が重大な過失に当たるかどうかが争われた。村川裁判官は判決理由で、男児は自ら危険を察知できず、直前に眠りそうになっていた点などを踏まえ、「数分間放置すれば溺れる可能性があると容易に予見でき、わずかの注意で死亡を回避しえた」と指摘。重過失致死罪の成立を認めた。

 その上で「豊かな人生を全うできたはずなのに短い生涯を終えることとなり、失われたものは誠に重大」と非難した。一方、当初から放置するつもりはなく、男児のために入浴剤を探していた状況などを考慮し、執行猶予を付けた。

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