軽自動車税は上がらず「据え置き」!? 税額軽減の措置はある?

2024年度(令和6年度)の軽自動車税(種別割)は2023年度から据え置き!

2024年度(令和6年度)に支払う軽自動車税(種別割)は、2023年度の税額と変わりません。自家用の乗用車は一律1万800円です。

ただし同金額は、平成27年(2015年)4月以降に新車登録された車を対象とします。

また新車登録から13年経過した車は、環境性能の悪さを考慮され重課(税金の上乗せ)対象になります(電気軽自動車やハイブリッド車などは除く)。

令和6年度については、平成23年(2011年)3月以前の登録車は1万2900円の支払いです。

表1では四輪以上の軽自動車における金額をまとめました。

表1

※香川県高松市 「令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率について」を基に筆者作成

なお初度検査年月は、自動車検査証の中央上部に記載されています。

軽自動車税(種別割)は税制優遇措置で安くなる

軽自動車税(種別割)には、税額を軽減する優遇措置として「グリーン化特例」が設けられています。

本特例は、環境性能に優れる軽自動車の税率を下げる暫定措置です。

※新車登録から13年経過した車への重課措置も含まれます。

軽減税率の対象となるのは、電気自動車や燃料電池自動車・天然ガス自動車などです。対象車には、車両購入年の翌年度に、通常より低い税率が適用されます。

表2は、令和5年(2023年)4月1日~令和8年(2026年)3月31日までに新車登録を受ける対象車の軽減税率を示したものです。

表2

※香川県高松市「令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率について」を基に筆者作成

なおグリーン化特例と混同しやすい「エコカー減税」は、自動車重量税を対象とした税制優遇措置になります。

また「環境性能割」は車の購入時に課税される税金です。

軽自動車税(種別割)の納税義務と支払いのタイミング

軽自動車税(種別割)が課せられるのは、毎年4月1日時点で軽自動車を所有している人です。例えば2024年4月1日時点で所有している人は、2024年度分(2024年4月~2025年3月分)の税金を前払いします。

納税通知書は5月の初旬ごろ、自動車検査証に登録された住所に送付されます。

支払いタイミングは通常、同年5月末ごろです。

納税通知から支払い期限まであまり時間的余裕がないため、納税は早めに済ませておくようおすすめします。

2024年度軽自動車税(種別割)は2023年度と同額!

2024年度に支払う軽自動車税種別割は、2023年度と同額です。

自家用乗用車であれば、年額は1万800円です。

ただし初度検査年月のタイミングや車両のタイプにより税額は変動します。

旧税率が適用される時期に新車登録している車や、環境性能が優れた車であれば、軽減税率が適用されます。

自動車検査証で初度検査年月の欄を見て、どのカテゴリの軽自動車税(種別割)が適用されるか確認しましょう。

出典

高松市公式ホームページ もっと高松 令和6年度 軽自動車税(種別割)の税率について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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