取引先との飲み会が「4次会」まで続きました。どこまで「経費」で落ちるのか、不安で仕方ありません…。

接待交際費とは?

ビジネスを展開する上で、外部の関係者をもてなすことは避けて通れない場面です。ここで発生する費用を、一般的には接待交際費として処理します。この費用には、事業の発展に寄与するための会食や、関係強化を目的とした贈り物などが含まれます。

とはいえ、こうした支出が自動的に全て経費として認められるわけではありません。事業活動と直接的な関連がある部分だけが、経費処理の対象となります。

一方、事業に直接貢献しない私的な食事や、社内の従業員のみで行う慰安会などの費用は、接待交際費とはみなされません。このような支出は、福利厚生費や会議費といった別の勘定科目で処理する必要があります。

ある支出項目が接待交際費であるかどうか判断するうえで最も重要なポイントは、事業に対する直接的な貢献度があるかどうかです。関係者との会食であっても、その席が事業発展に関係しなければ接待交際費に該当しません。さらに、接待交際費として会計処理するのであれば、支出の詳細を記録し、領収書などの証拠書類を適切に保管しておく必要があります。

接待交際費を経費処理できる範囲とポイント

経費として計上可能な接待交際費の範囲には、法人の規模に応じた明確な基準が存在します。

・資本金が1億円以下の企業

接待交際費の計上には二つの選択肢があります。一つ目は、支出した接待飲食費の50%相当額までを計上するもの、もう一つは年間800万円までの範囲での計上です。

例えば、ある企業が年間で600万円の接待飲食費を支出したとします。この場合、全額を経費として計上可能です。もし、接待飲食費が1600万円を超えた場合は、50%の規定を適用する方が税負担を軽減できます。

・資本金が1億円を超え、かつ100億円以下の企業

接待交際費のうち接待飲食費の50%までしか経費として計上できません。

・資本金が100億円を超える企業

原則として経費として認められません。事業との直接的な関連性に関わらず、接待交際費全額が損金不算入となります。

所属組織の規模をもとに経費で落とせる範囲を把握しよう

接待交際費を経費として計上する際には、事業に直接関係するかどうかが重要です。また、経費として認められる範囲には限りがあり、法人の資本金によって決まります。

接待の4次会まで経費として認められるかどうかは経理担当者の判断によりますが、可能であれば事前に確認しておくほうが安心です。また、領収証を紛失しないように管理を徹底しないと、経費として処理できないこともあるので注意しましょう。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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