おつりで「100円」を受け取ったはずが「韓国の100ウォン硬貨」だった…!どうすればよい?

偽物のお金を使ったらどうなる?

財務省によると、偽物のお金を使うことは犯罪になるとのことです。

買い物をした際に、受け取ったおつりが偽物のお金だった場合でも、使ってしまうと刑法第148条第2項で定められている偽造通貨・変造通貨の行使罪に問われるおそれがあります。偽造通貨・変造通貨の行使罪の罰則は、無期または3年以上の懲役となっており、重罪といえるでしょう。

財務省では、偽物のお金を入手した場合は、使用せずに近くの警察署に届け出るようにと呼びかけています。

現在使える貨幣は何種類ある?

財務省によると、すでに発行がされていないお金でも、現在も使用できる貨幣は18種類あると発表されています。

日本銀行券である以下18種類の紙幣が使用可能です。

__●旧壱円券(明治18年発行)
●改造壱円券(明治22年発行)
●い壱円券(昭和18年発行)
●A壱円券(昭和21年発行)
●A五円券(昭和21年発行)
●A拾円券(昭和21年発行)
●A百円券(昭和21年発行)
●B五拾円券(昭和26年発行)
●B百円券(昭和28年発行)
●B五百円券(昭和26年発行)
●B千円券(昭和25年発行)
●C五百円券(昭和44年発行)
●C千円券(昭和38年発行)
●C五千円券(昭和32年発行)
●C一万円券(昭和33年発行)
●D千円券(昭和59年発行)
●D五千円券(昭和59年発行)
●D一万円券(昭和59年発行)__

また現在も使用できる硬貨は、以下の9種類です。

__●5円黄銅貨(穴無:昭和23年発行)
●5円黄銅貨(楷書体:昭和24年発行)
●10円青銅貨(ギザあり:昭和26年発行)
●50円ニッケル貨(穴無:昭和30年発行)
●50円ニッケル貨(菊:昭和34年発行)
●100円銀貨(鳳凰〔ほうおう〕):昭和32年発行)
●100円銀貨(稲穂:昭和34年発行)
●500円白銅貨(昭和57年発行)
●500円ニッケル黄銅貨(平成12年発行)__

偽物のお金を受け取ったら使用せずに警察署に届けよう

偽物のお金だと知らなかった場合でも、使用してしまうと、偽造通貨・変造通貨の行使罪に該当するおそれがあります。偽造通貨・変造通貨の行使罪は、無期または3年以上の懲役が科される重罪といえます。偽物のお金を発見した場合は使用せずに、近くの警察署に届け出ましょう。

すでに発行がされていないお金でも、今回ご紹介した18種類の紙幣と9種類の硬貨であれば、現在も使用できます。

買い物時に受け取ったおつりなどが、偽物のお金かどうかの判断が難しい場合は、警察署で確認してから使用をしましょう。

出典

[財務省 よくあるご質問 通貨
偽物のお金(偽札・偽貨)を作ったり、偽物のお金やコピーしたお金を使用したりするとどうなりますか](https://www.mof.go.jp/faq/currency/07ac.htm)
昔のお金は使えますか

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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