東京都板橋区に住む「シングルマザー」です。前年の所得が「40万円」あっても「子育て世帯生活支援特別給付金」は利用できますか?

子育て世帯生活支援特別給付金とは

正式には「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」と呼ばれ、児童を持つ低所得の家庭が利用できる給付金です。

18歳になる年度の3月31日までの子どもが児童とみなされます。

ひとり親かひとり親以外かで利用できる条件は異なるため、注意が必要です。

こども家庭庁によると、ひとり親とひとり親以外の条件は以下の通りです。

【ひとり親】

以下の1~3のいずれかに該当する方

__1\.令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方

2.公的年金(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・貴族保障など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

3.食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方__

【ひとり親以外の低所得世帯】

以下の1、2のいずれかに該当する方

__1\.令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方

2.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい者の場合、20歳未満)を養育する父母などであり、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方__

給付金額は児童1人に対して一律5万円です。

なお、ひとり親、ひとり親以外どちらの場合も1に該当する方は、給付金を受け取るための申請は必要ありません。

2、3に該当する場合は、申請が必要なので注意が必要です。

もし条件を満たしているのか分からない場合は、まず自治体へ相談しましょう。

前年の所得が40万円のシングルマザーは受け取れる?

シングルマザーが子育て世帯生活支援特別給付金を受け取るためには、ひとり親の条件を満たしている必要があります。

先述にあるように、児童扶養手当と同水準の所得制限を満たしているかを確認しましょう。

東京都福祉局によると、東京都の児童扶養手当の所得制限は表1の通りです。

表1

※東京都福祉局「児童扶養手当」を基に筆者作成

前年の所得が40万円の場合、扶養人数が0人で全額支給される所得制限の49万円以下なので、子育て世帯生活支援特別給付金も受け取れる可能性が高いでしょう。

なお、自治体によって所得制限は変動する可能性があるので、一度自治体へ確認しておくことがおすすめです。

所得40万円のシングルマザーは子育て世帯生活支援特別給付金を利用できる可能性がある

子育て世帯生活支援特別給付金は、18歳以下の子どもがいる低所得世帯が利用できる給付金です。

ひとり親かひとり親以外かで条件は異なります。

ひとり親で給付金を利用する場合は、児童扶養手当の所得制限が利用できるかを判断する目安です。

東京都で所得が40万円の場合は児童扶養手当を全額受け取れるため、子育て世帯生活支援特別給付金も利用できる可能性が高いことが分かりました。

ただし、自治体により所得制限などの条件が異なる可能性もあるため、自治体の相談窓口などで確認が必要です。

出典

こども家庭庁 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
東京都福祉局 児童扶養手当

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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