消費者庁は19日、二酸化塩素を使った車内除菌サービス「車両用クレベリン」の広告で、「効果約3カ月」とした根拠が認められず、景品表示法違反(優良誤認表示)に当たるとして、自動車部品メーカー「デンソー」(愛知県刈谷市)やカーディーラーなど10社に再発防止を求める措置命令を出したと発表した。
デンソーはトヨタ自動車グループ。19日、「心よりおわび申し上げる。取り扱いはすでに終了した」とコメントを出した。カーディーラーはトヨタ系とマツダ系だった。
「車両用クレベリン」は大幸薬品とデンソーが共同開発したサービス。二酸化塩素ガスの発生機とカートリッジを使って、車内を除菌できるとしていた。
消費者庁によると、各社はウェブサイトで「除菌効果3カ月間」などと宣伝。表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求めたが、10社から出された資料では、いずれも合理的根拠が認められなかった。